(2025年2月18日更新)
申請期限について
令和6年度双葉町物価高騰・こども加算生活支援追加給付金の申請受付は、令和7年2月17日(月曜日)をもって締め切りました。
※郵送の場合、令和7年2月17日(月曜日)消印有効
物価高騰の影響を特に大きく受ける子育て世代を支援するため、国の交付金を活用して、18歳以下の児童がいる世帯には児童1人あたり2万5千円を給付します。
令和6年度双葉町物価高騰・こども加算生活支援追加給付金
1.対象世帯
令和6年12月13日(基準日)時点で双葉町に住民登録があり、令和5年度双葉町低所得者の子育て世帯への加算給付金(5万円)を受給した世帯及び基準日以前に双葉町へ転入し同給付金を受給した世帯。
(注意)次のいずれかに該当する世帯は支給対象外となります。
・転入者の方は、同給付金を受給した証明書(各自治体から発行される決定通知など)が必要となります。証明書を確認し対象外となる場合があります。
2.給付額
18歳以下の児童1人あたり2万5千円(1回限り)
(注意)本給付金は、「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」により、所得税等を課されず、また差し押さえの対象となりません。
3.申請期間
令和7年1月24日(金曜日)から令和7年2月17日(月曜日)まで(郵送の場合は消印有効)
4.給付手続き
(1)申請不要の世帯
低所得者の子育て世帯への加算給付金(5万円)を受給した世帯へは、支給案内を順次発送します。申請手続きは不要ですので、振込口座、金額等の確認をお願いします。
(注意)以下に該当する方は、送付した支給案内に記載した期日までに双葉町健康福祉課(電話番号0240-33-0131)へご連絡ください。お手続きの方法をご案内します。
・給付金の受給を希望しない
・受取口座を変更したい
・対象児童が少ないまたは多い
(2)【申請必要】令和6年1月2日から令和6年12月13日までに双葉町に転入された方を含む世帯
令和6年1月2日から令和6年12月13日までに双葉町へ転入された18歳未満の児童がいるすべての世帯に、ご案内を送付します。低所得者の子育て世帯への加算給付金(5万円)を受給した証明書が必要となります。
5.給付時期
給付対象者であり、書類や記入事項に不備がない場合、確認書や申請書受理後、概ね2週間から4週間後に支給します。
配偶者や親族からの暴力等(DV)を理由に避難されている方
住民票を移すことができない場合やDV加害者の扶養に入っている場合でも、令和6年12月13日時点で双葉町内に避難中であることの証明があれば、独立した世帯とみなします。その上で、避難者(および同伴者)の支給要件が満たされていれば支給の対象になります。
申請手続きとともに、避難している旨の申し出(申出書)をすることで、給付金を受け取ることができます。
詐欺に注意!
給付金を装った“振り込め詐欺”や“個人情報の詐取”にご注意ください!
この給付金について、都道府県や市区町村、厚生労働省(の職員)が、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。ご自宅や職場などに、そのような不審な電話や郵便などがあった場合は、最寄りの警察署(または警察相談専用電話(#9110))にご連絡ください。