(2025年2月14日更新)
地震等の大きな災害が発生した場合に電柱等が倒壊して緊急車両の通行ができないなど、災害発生時の被害の拡大を防止するため、道路法第37条の規定に基づき、次の町道路線について新設の電柱等による道路の占用を原則として禁止します。
占用を制限する区域
路線名
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起点~終点
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町道101号
新山・鴻草線の一部区間
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大字新山字広町23番1地先~大字長塚字町22番1地先
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町道103号
長塚・新山線の一部区間
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大字長塚字町東154番地先~大字前田字高田20番地先
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町道104号
久保前・谷沢町線の一部区間
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大字新山字久保前33番1地先~大字長塚字谷沢町77番1地先
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町道106号
下条・細谷線の一部区間
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大字新山字牛踏88番2地先~大字新山字前沖37番1地先
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町道208号
久保前・前沖線の一部区間
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大字新山字久保前102番1地先~大字新山字前沖28番地先
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詳細は別紙位置図(PDF:7.7MB)をご確認ください。
制限の対象とする占用物件
新たに地上に設けられる電柱(占用の制限の期日より前に認められた電柱の更新または移設によるものを除く。)
ただし、電柱を地上に設けるやむを得ない事情があり、当該道路の敷地外に直ちに用地を確保することができないと認められる場合は、この限りではありません。
占用を制限する理由
緊急輸送道路の占用を制限することにより、災害が発生した場合における被害の拡大を防止するため。
占用の制限の開始の期日
令和7年2月28日