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町税について

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町民一人一人の復興"と"町の復興"をめざして

町税について

個人町民税(住民税)

 個人町民税は、所得の多少に関わらず一定の税額を負担していただく均等割と、前年1年間の所得に応じて負担していただく所得割とがあります。

 また、納税者の皆さまの便宜をはかるため個人県民税とあわせて申告と納税をしていただくことになっています。

 ※個人の町民税と県民税を合わせて住民税といいます。

納税義務者

 1月1日現在で町内に住所のある方

 または、町内に住所はないが事務所または家屋敷のある方

税率
●均等割額
6,000円(町民税3,500円 県民税2,500円)
●所得割額
課税所得金額(所得金額-所得控除額)の10%(町民税6%、県民税4%)
納付の方法
●普通徴収 納税通知書により納税者が金融機関等で納税していただく方法
●給与所得からの特別徴収
給与の支払者が納税者の給与から天引きして納税していただく方法
●公的年金からの特別徴収
公的年金の支払者が納税者の年金から天引して納税していただく方法
 

法人町民税

法人町民税は、町内に事務所や事業所などがある法人等に課税される税金です。資本金の金額と従業員数を基準として課税される均等割と、法人税額を基に課税される法人税割とがあります。
納税義務者
町内に事務所や事業所のある法人
税率
●均等割額
資本金の金額と従業員数に応じて5万円~300万円
●法人税割額

・令和元年10月1日以降開始事業年度の法人税割率:6.0%
・令和元年9月30日以前開始事業年度の法人税割率:9.7%

納付の方法
事業年度終了の日から2月以内に申告して納付する。

・法人納付書【Excel版/64KB】【PDF版/156KB

様式(20号の3)予定申告書【PDF/506KB】

様式(20号)確定申告書【PDF/521KB】

様式(10号の4)更正請求書【PDF/468KB】

 

固定資産税

固定資産税は、毎年1月1日現在、土地・家屋・事業用の償却資産を所有している方に、その資産の価値に応じて負担していただく税金です。
納税義務者
原則として固定資産(土地、家屋及び償却資産)の所有者
税率
固定資産の価格の1.4%
納付の方法
納税通知書により金融機関等で納付する。
 

軽自動車税

軽自動車税は、毎年4月1日現在、軽自動車のほか、原動機付自転車、小型特殊自動車、二輪の小型自動車を所有している個人・法人に対して課せられる税金です。
軽自動車税は年度ごとに課税されます。年度の途中で廃車や名義変更があった場合でも還付されません。
納税義務者
軽自動車等の所有者
なお、割賦販売などの場合で所有権留保付で行われたときは、買主を所有者とみなします。
税率
課税客体及び用途、最初の新規検査年月からの経過年数などにより、2,000円【原動機付自転車50cc以下】~12,900円【軽自動車:四輪/乗用/自家用】
 ≫詳しくはこちらをご覧ください。
納付の方法
納税通知書により金融機関等で納付する。
 

町たばこ税

町たばこ税は、製造たばこの製造者、特定販売業者、卸売販売業者が町内の小売人に売り渡したたばこに対して負担していただく税金です。たばこの販売価格にはたばこ税が含まれているため、たばこを購入している方には、たばこの購入を通じて税金を負担していただいております。
納税義務者
小売販売業者に製造たばこを売り渡す製造たばこの製造者、特定販売業者(輸入業者)、卸売販売業者
税率
1,000本につき5,262円(旧三級品は1,000本につき2,495円)
納付の方法
当該月分を翌月末までに申告して納付する。

入湯税

入湯税は、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設及び消防施設の整備、観光の振興等に要する費用に充てるために目的税として負担していただく税金です。
納税義務者
鉱泉浴場の入湯客
税率
1人1日150円
納付の方法
施設経営者が申告して納付する。(特別徴収)