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福島県借上げ住宅終了(退去時)の手続きについて

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福島県借上げ住宅終了(退去時)の手続きについて
(2022年11月21日更新)

 既に福島県借上げ住宅賃貸借契約を締結しており、現在入居している借上げ住宅とは別の居住先を確保し転居しようとする場合は、退去の手続きとして「仮設住宅等使用終了届」の提出が必要になります。

 手続きの流れは、以下のとおりです。

  1. 入居者は使用終了届を作成するにあたり、入居名義人が必要事項を記入した後、貸主又は貸主代理から確認の記名と押印をもらってください。
  2. 記入・押印された使用終了届を郵送等で提出してください。(FAXは不可、原本を提出してください。)
  3. 受領した使用終了届に基づき、町から福島県・貸主・仲介業者に申し入れを行い賃貸借契約の解除となります。
※自らが建設した住宅等に転居する場合も退去の手続きが必要です。退去の期日が決まりましたら事前に相談ください。
 

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