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令和3年度 狂犬病予防注射について

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町民一人一人の復興"と"町の復興"をめざして

令和3年度 狂犬病予防注射について
(2021年4月1日更新)

 例年4月から6月までは狂犬病予防注射月間です。法律により、生後91日以上の飼い犬は毎年1回の狂犬病の予防注射を受けさせなければなりません。

 (ただし令和3年3月2日〜12月31日までの間に新型コロナウイルス感染症の拡大状況から、この期間にやむを得ず狂犬病の予防注射を受けさせることができなかった場合には、その事情が解消され速やかにその犬の狂犬病の予防注射を受けさせた場合は法令で定められた期間(4月1日〜6月30日)に注射を受けさせたものとみなします。)

 

 当町では本年度の狂犬病の集団予防注射を実施いたしませんので、避難先での新型コロナウイルス感染の拡大状況に十分留意しながら、最寄りの動物病院での予防注射や避難先自治体での集合予防注射などにより接種いただきますようお知らせいたします。

 

 動物病院で予防注射を受けた場合は、「注射済証」が発行されますので、飼い犬の登録をされてある避難先自治体の所管課へ、注射済票の交付についてお問い合わせください。

 

 なお、飼い犬の登録は、現在居住している自治体に届け出ることが法律により義務づけられております。双葉町に飼い犬の登録をされている方は、現在避難されている自治体へ変更登録されますようお願いいたします。この変更登録手続きにつきましては、避難先自治体へお問い合わせください。