(2025年6月12日更新)
令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。
これまで、氏名の振り仮名は戸籍に記載されていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載されることになりました。
改正法の施行日 令和7年5月26日
1.戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの流れ
(1)戸籍に記載される予定の振り仮名の通知
本籍地市区町村から、「戸籍に記載される予定の振り仮名の通知書」が、郵送されます。
※双葉町に本籍のある方には8月中旬ごろに発送する予定です。
※通知書が届きましたら、通知に記載されている振り仮名を必ず確認して下さい。
(2)氏や名の振り仮名の届出
通知書の振り仮名に誤りがない場合
届出は不要です。令和8年5月26日以降、通知に記載された振り仮名がそのまま戸籍に記載されます。
通知書の振り仮名に誤りがある場合
令和8年5月25日までに、必ず振り仮名の届出をしてください。
振り仮名が記載された戸籍証明書や住民票の写しが必要な方
振り仮名の届出をしてください。届出した方から戸籍に振り仮名が記載されます。
マイナンバーカードに振り仮名が記載できるのは、令和8年6月頃の予定です。振り仮名が記載されたマイナンバーカードが早期に必要な方は、令和8年5月25日までに振り仮名の届出をしてください。
令和7年5月26日以降に出生届や帰化届等により初めて戸籍に記載される方
出生届の名や帰化届等の氏名の振り仮名が戸籍に記載されます。
出生届により記載される振り仮名は、出生した子の名の振り仮名のみになります。氏や父母の名の振り仮名は別途届出がないと記載されません。
(3)市区町村長による氏や名の振り仮名の記載
令和8年5月25日までに振り仮名の届出がなかった場合、通知した振り仮名を本籍地市区町村により戸籍に記載します。この記載がされた場合は、1回に限り、家庭裁判所の許可を得ることなく振り仮名の変更の届出ができます。
振り仮名の届出をした後に、その振り仮名を変更したい場合は、家庭裁判所の許可が必要です。
2.届出の方法
(1)マイナポータルからオンライン届出
下記リンクからご確認ください
法務省サイト「オンライン届出について」
(2)窓口での届出
本籍地や最寄りの市区町村窓口で届出できます。
本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカードなと)及び本籍地から郵送された通知書をお持ちください。
(3)郵送での届出
双葉町に本籍がある方は、届書に必要事項を記載の上、以下の宛先に郵送での届出ができます。必ず日中連絡のつく電話番号を記載してください。
氏の振り仮名の届(PDF:22KB)
名の振り仮名の届(PDF:21KB)
3.届出できる方
(1)氏の振り仮名の届出
原則として戸籍の筆頭者が単独で届出することとなります。
筆頭者が除籍されている場合にはその配偶者、配偶者も除籍されている場合は、子が届出することとなります。
他の在籍している方と十分にご相談のうえ届出してください。
(2)名の振り仮名の届出
本人が届出することになります。
15歳未満の方は親権者等の法定代理人が届出することとなります。
4.届出の際の注意事項
• パスポートをお持ちの場合は、原則パスポートと同じ振り仮名にしてください。異なる振り仮名で届出した場合は、パスポートの記載事項変更手続きが必要です。
• 戸籍に振り仮名が記載されると、住民票にも自動的に順次記載されます。住民票の振り仮名は年金事務所へも情報連携されているため、年金の受取口座の振り仮名と相違すると情報が一致しないことにより、年金の振り込みができなくなる可能性があります。戸籍の振り仮名を変更した場合は、口座名義変更の手続きも併せてご確認ください。
• 一般的な読み方でない振り仮名の場合は、その読み方を通用していることが確認できる資料(パスポートや預貯金通帳、健康保険の資格確認書の写し等)を求める場合があります。
• 公序良俗に反する振り仮名は認められません。
5.届出、問合せ先
双葉町役場 戸籍税務課 戸籍係
〒979-1495
双葉郡双葉町大字長塚字町西73番地4
電話 0240-33-0132
6.関連情報
<外部サイト>
法務省サイト「戸籍に振り仮名が記載されます」
消費者庁サイト「戸籍の振り仮名の届出に関連する詐欺にご注意ください」
地方公共団体情報システム機構 マイナンバーカード総合サイト 「マイナンバーカードの暗証番号について」