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戸籍の届出

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町民一人一人の復興"と"町の復興"をめざして

戸籍の届出
(2023年3月10日更新)

戸籍届出

戸籍は、その人が生まれてから亡くなるまでの身分上の重要な事項を記載し証明するものです。

また、婚姻・離婚・養子縁組・養子離縁・認知の届出は、窓口に来た方の本人確認を行います。運転免許証やマイナンバーカードなど写真が貼付されている官公署発行の本人確認書類をお持ちください。なお、本人確認が出来ない場合は、後日、届出があったことを郵便でお知らせします。

届出窓口

受付時間

 午前8時30分から午後5時15分まで(土、日曜日および祝日を除く)

届出場所

 双葉町役場戸籍税務課及び各支所で受付しております。

休日・時間外の受付について

 休日や時間外の届出は、双葉町役場本庁舎のみの受付となります。

 届書のお預かりのみとなりますので、記入誤り、不足書類があった場合には、後日来庁していただくことがございます。

 必ず平日の昼間に連絡がとれる電話番号を届書に記入してください。

各種届出について

 各種届出の届出期間や必要なものは以下の表をご確認ください。

 

 

(画像をクリックすると拡大します)

無戸籍でお困りの方へ

お子さんが生まれた時に、何らかの理由により出生の届出がされておらず、戸籍に記載されていない状態を無戸籍といいます。戸籍に記載がないため適切な住民サービスが受けられないなど、社会生活上の不利益を被るといった問題が生じています。

全国の法務局・地方法務局及びその支局では、無戸籍解消のための相談窓口を開設していますのでご相談ください。

関連情報リンク

 法務省ホームページ「無戸籍でお困りの方へ

 裁判所ホームページ「無戸籍の方に関する手続き