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相続登記申請の義務化について

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町民一人一人の復興"と"町の復興"をめざして

相続登記申請の義務化について
(2025年10月1日更新)

 令和6年4月1日から、不動産を相続した際の相続登記の申請が義務化されました。
 相続登記とは、亡くなった方から不動産を受け継いだ際に、名義を変更する手続きです。

 

相続登記の申請期限

相続が発生した時期により、期限が異なります。

相続の発生日  登記申請の期限 
令和6年3月31日以前  令和9年3月31日まで 
令和6年4月1日以降  相続発生から3年以内 

※期限までに申請がない場合は、過料が科されることがあります。

令和8年4月1日からは、不動産を所有している方(個人・法人)が、住所や氏名、本店や商号を変更した場合にも、登記の申請が義務となります。

住所等変更登記の申請期限

変更があった場合  登記申請の期限 
令和8年4月1日以降  変更から2年以内 
令和8年3月31日以前  令和10年3月31日まで 

 相続登記や住所等変更登記について分からないことがある場合は、お近くの法務局に問い合わせいただくか、法務局ホームページを確認ください。

 

登記を忘れずに!

 不動産の相続や住所変更があった方は、期限内に必ず登記申請を行いましょう。
 大切な財産を守るためにも、早めの手続きをおすすめします。