(2025年10月1日更新)
令和6年4月1日から、不動産を相続した際の相続登記の申請が義務化されました。
相続登記とは、亡くなった方から不動産を受け継いだ際に、名義を変更する手続きです。
相続登記の申請期限
相続が発生した時期により、期限が異なります。
相続の発生日 |
登記申請の期限 |
令和6年3月31日以前 |
令和9年3月31日まで |
令和6年4月1日以降 |
相続発生から3年以内 |
※期限までに申請がない場合は、過料が科されることがあります。
令和8年4月1日からは、不動産を所有している方(個人・法人)が、住所や氏名、本店や商号を変更した場合にも、登記の申請が義務となります。
住所等変更登記の申請期限
変更があった場合 |
登記申請の期限 |
令和8年4月1日以降 |
変更から2年以内 |
令和8年3月31日以前 |
令和10年3月31日まで |
相続登記や住所等変更登記について分からないことがある場合は、お近くの法務局に問い合わせいただくか、法務局ホームページを確認ください。
登記を忘れずに!
不動産の相続や住所変更があった方は、期限内に必ず登記申請を行いましょう。
大切な財産を守るためにも、早めの手続きをおすすめします。