(2025年12月12日更新)
本町では、事業用の太陽光発電設備の設置等について、自然環境や生活環境の保全及び地域との調和並びに災害の防止を図るため、「双葉町太陽光発電設備の適正な設置及び管理等に関する条例」を制定しました。
双葉町太陽光発電設備の適正な設置及び管理等に関する条例(PDF/238KB)
双葉町太陽光発電設備の適正な設置及び管理等に関する条例施行規則(PDF/194KB)
業務実施フロー(PDF/240KB)
条例の概要
対象事業(第2条)
定格出力が10キロワット以上の太陽光発電設備
・ただし以下のものは除きます。
(1)建築物の屋根、屋上又は壁面に設置した太陽光発電事業
(2)発電した全ての電気をその事業区域又はその隣接地で、事業者自らが利用する事業
※ 本条例の対象となるのは、太陽光発電設備(太陽光を電気に変換するための設備及びその他附属設備)を双葉町内に設置する事業となります。
※ 定格出力が10キロワット未満の事業であっても、事業者及び事業区域に一体性が認められる場合は、本条例が適用されます。
町との事前協議(第7条)
事業者は、行政区及び近隣住民等への説明会等を行う前に、関係法令に係る規制の有無、担当部署との協議事項を町長へ報告を行なってください。
説明会の開催(第8条・第9条)
事業者は、行政区及び近隣住民等へ説明会を開催し、理解を得るように努めてください。
太陽光発電設備の設置の届出(第10条)
事業者は、太陽光発電設備の工事に着手する前に、次に掲げる事項を町長に届け出ます。
【届出書類】
(1)太陽光発電設備に係る設置届出書(様式第2号)
(2)事業計画書(様式第3号)
(3)事業区域等状況調書(様式第4号)
(4)確約書(様式第5号)
(5)事業区域の位置を示す位置図
(6)太陽光発電設備の施工図
(7)事業区域内の土地の図面(写し可)
(8)事業区域内の土地の登記事項証明書(写し可)
(9)現況写真
(10)近隣住民等説明報告書(様式第6号)
(11)説明会報告書(様式第7号)
(12)近隣住民等の範囲図
(13)近隣住民等名簿(様式第8号)
(14)説明会等配布資料
(15)太陽光発電設備の設置に係る関係法令手続確認書(様式第9号)
(16)その他町長が必要と認める書類
届出の審査等(第10条)
町は、届書に不備等がないときには、これを受理し受理通知書を送付します。
事業者は、受理通知書を収受した後に太陽光発電設備の工事に着手することができます。
太陽光発電設備の工事が完了したときは町長に届け出ます。(規則第7条)
太陽光発電設備の適正管理(第11条)
事業者は、自然環境等の保全のために必要な措置を講ずるとともに、災害が発生する事態が生じることが無いよう事業区域及び太陽光発電設備を適正に管理をする必要があります。
地位の承継の届出(第12条)
事業者の地位を承継した者は、町長に届出を行う必要があります。
太陽光発電設備の廃止等の届出(第13条)
事業者は、事業を廃止しようとするときは、町長に届出を行う必要があります。
立入調査、指導及び勧告等(第14条から第16条)
条例を遵守しないなど不適正な事案が発生した場合、町は指導・助言、立入調査、勧告等を行います。
正当な理由なく勧告に従わない場合は事業者名等の公表を行う場合があります。
条例の施行日
令和8年1月1日
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