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事業用太陽光発電設備等の設置に伴う住民説明会及び事前周知の実施について

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町民一人一人の復興"と"町の復興"をめざして

事業用太陽光発電設備等の設置に伴う住民説明会及び事前周知の実施について
(2025年11月4日更新)

 FIT/FIP制度の認定を受ける再エネ事業者は、「周辺地域の住民」に対して説明会の開催や事前周知を行うことが認定の必須条件となります。
 また、「周辺地域の住民」の範囲について、再エネ発電事業者の実施場所が属する市町村に事前相談を行うことが必要です。

説明会及び事前周知の実施対象となる事業

 再エネ特措法に基づく再生可能エネルギー発電事業計画(FIT/FIP制度)の認定申請を行う事業が対象となります。詳細な要件等については、ガイドラインをご覧ください。

 ・説明会及び事前周知措置実施ガイドライン(PDF/751KB)

 ※新規認定申請だけでなく、計画変更・事業者変更等による変更認定も対象となります。
 ※再エネ発電事業全般が対象です。太陽光発電事業のみが対象ではありません。
 ※ただし、次のいずれかに該当する場合は、対象外となります。
  1.出力が10kW 未満の太陽光発電事業(住宅用太陽光発電事業)
  2.屋根設置太陽光発電事業
  3.再エネ海域利用法の適用事業〔施行規則第4条の2の2〕

「周辺地域の住民」の範囲に関する事前相談について

 「周辺地域の住民」の範囲について、再エネ発電事業の実施場所が属する市町村に事前相談を行うことが説明会の要件となっています。
 つきましては、対象となる再エネ発電事業を町内で実施する事業者は、以下の様式にて、事前相談をお願いいたします。

 ・「周辺地域の住民」の範囲に関する相談様式(Word/17KB)

 

 (添付書類)
 ・説明会において配布を予定している説明資料
 ・事業の実施場所や定量基準に基づく「周辺地域の住民」の範囲が分かる地図等

 なお、「周辺地域の住民」の範囲に関する相談に対する回答については、日数を要しますので時間に余裕をもって提出してください。