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警戒区域及び避難指示区域の見直し案に係る双葉町の意見通知について

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町民一人一人の復興"と"町の復興"をめざして

警戒区域及び避難指示区域の見直し案に係る双葉町の意見通知について
(2013年4月24日更新)
 「警戒区域」の見直しについては、これまで双葉町全域を「帰還困難区域」として一体的な見直しを求めてまいりましたが、幾多の状況に鑑み、苦渋の決断により原子力災害対策本部の提案による大字単位での見直し案を受け入れることを決定し、その旨を原子力災害対策本部(本部長 内閣総理大臣 安倍晋三)あてに、付帯事項を添えて通知いたしました。
 通知の内容は以下のとおりです。

1 「警戒区域」及び「避難指示区域」の見直し案について

「警戒区域」の見直しは、これまで双葉町全域を「帰還困難区域」として一体的な見直しを求めてきたが、幾多の状況に鑑み、苦渋の決断により原子力災害対策本部の提案による大字単位での次の見直し案を受け入れることとする。

(1)「避難指示解除準備区域」は次のとおり

大字両竹、大字中野、大字中浜

(2)「帰還困難区域」は、次のとおり

上記の「避難指示解除準備区域」を除く町内全域

(3)現在の「避難指示区域」は当分の間継続する。

(4)避難指示の解除の前提条件

空間放射線量が十分低くなっていることに加え、東京電力株式会社福島第一原子力発電所の廃炉措置の安全が確保されているほか、日常生活に必要な電気、上下水道、行政、主要交通網、通信、医療、福祉などの生活関連サービス、教育機関等の復旧がなされていることを前提としたうえで、避難指示解除の検討は今回の避難指示解除準備区域のみを対象とすることなく、町内の他の地域と一体として行う。

(5)避難指示解除見込時期

避難指示解除の見込時期は、警戒区域見直し後のいずれの区域においても原子力事故発生後6年とし、当該見込時期以降の取り扱いについては、時期到来前に地域住民との十分な協議を行い、地域住民の理解を得て決定する。

2 付帯事項

次の7項目について、国の責任において確実に実施されるよう求めます。
  1. 警戒区域見直し施行に伴い、住民の双葉町一部地域への立ち入りが緩和されるため、これらの立ち入りに際しては、円滑かつ安全な活動及び健康の維持のための施策を講ずるとともに、住民不在地域への不審者立入り防止及び住民の財産の保全のための防犯・防災対策を強化すること。
  2. 避難指示解除準備区域においては、海岸保全施設をはじめとするインフラの復旧及び生活環境の回復のための効率的な除染事業、並びに廃棄物等の処理を行うとともに、帰還困難区域においては各放射線量域においてモデル除染事業等を実施し、放射線量の低減効果の改善に努めること。
  3. 警戒区域見直しの施行後においても、避難指示の継続により長期的な避難を強いられる住民に対して、東京電力株式会社による損害賠償責任はもとより、政府の責任において生活再建のための支援施策を講じること。
  4. 精神的損害に対する損害賠償については、避難指示区域の見直し後においても生活環境が整うまでの間、十分な猶予期間をもって支払いを継続するよう、政府が強く指導すること。
  5. 借上げ住宅の入居者の補助支援については、避難指示が継続される限り支援を継続するとともに、復興公営住宅の整備も含めた避難者の住環境改善に努めること。
  6. 東京電力株式会社の損害賠償基準は、最低限の基準であり、未だ生活再建には不十分であるとの認識から、警戒区域見直し後であっても、賠償基準等の引き上げ、改善に積極的に取り組むこと。
  7. 事故後6年となる4年後に帰還困難区域が見直されるまでの間に、国において双葉町の帰還の見通しを明示すること。また、放射線量の低減の見通し、東京電力株式会社福島第一原子力発電所の廃炉措置の進捗、除染技術の開発状況など、住民帰還の可否の判断に資する情報の提供を早期に行うこと。