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原子力損害賠償手続きについて

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町民一人一人の復興"と"町の復興"をめざして

原子力損害賠償手続きについて
(2011年12月15日更新)
 町民の皆様には大変厳しく苦しい生活を強いられながら年の瀬を迎えようとしています。早く解決することを願っています。
 さて、東京電力(株)の賠償の説明会を中断していましたが、このほど福島第一原子力発電所事故により、全国各地に避難している双葉町民が被った被害について、東京電力(株)に対して損害の賠償を求めるための請求書を作成いたしました。これは多くの弁護士さんと協議をしながら作成いたしましたので時間がかかってしまいました。
 本日、損害賠償のための「和解仲介申立書」について、町議会議員の皆様に内容を説明しご理解を得ましたので、掲載いたします。
 今後、説明会や相談会を各地で開催し、この「やさしい原発事故損害賠償申出書」の作成方法、東京電力(株)に対する損害賠償請求申立について指導を受けることができます。また、担当弁護士による損害賠償申立に関する相談も受け付けます。
 この説明会等の日程については、今後お知らせいたします。全国に避難している町民の皆さんの近くで説明が受けられるよう方部分けをして対応できるよう調整中でありますので、お待ちください。
     この「やさしい原発事故損害賠償申出書」を使用して賠償請求する場合には、「原子力損害賠償紛争解決センター」に提出することになりますが、個人での請求も可能です。

 個人での請求が無理なときは、弁護団に依頼ができ、弁護士との個別の委任契約により、弁護士が代理人となり「原子力損害賠償紛争解決センター」へ請求することになります。この場合には、着手金及び実費等の費用負担が伴いますが、町がその一部を負担いたします。

 さらに、和解が成立した場合には、報酬として依頼者は、賠償金として受領することになった金額の5%(消費税別途)程度の支払いが発生します。
 なお、報酬の割合については、まだ未確定ですが、今後決定する予定です。

 詳しくは、「原子力損害賠償手続に係る流れ」(PDF形式:57KB)をご覧ください。

 ※「原子力損害賠償紛争解決センター」については、こちら(文部科学省のページ)をご覧ください。