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原子力災害に伴う国民年金保険料特例免除の期限延長について

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原子力災害に伴う国民年金保険料特例免除の期限延長について
(2019年4月11日更新)

東京電力福島第一原子力発電所の事故に伴い、避難指示・屋内退避指示を受けた市町村に、平成23年3月11日時点で住所を有していた方は、ご本人からの申請に基づき、国民年金保険料が全額免除になります。
免除期間は平成30年7月分から平成31年6月分の保険料が対象となります。

なお、上記期間以降の申請書の受付は7月より開始しますので、いわき事務所健康福祉課、または最寄りの年金事務所窓口でお手続きください。郵送での手続きを希望される方は申請書をこちら(日本年金機構ホームページ)からダウンロードできます。申請書をダウンロードできない場合には送付いたしますのでいわき事務所健康福祉課までご連絡ください。

※2号被保険者(厚生年金などに加入している方)、3号被保険者(2号被保険者に扶養されている配偶者)、20歳未満の方、60歳以上の方などは、申請対象外となります。

※学生の方は学生納付特例による申請となります。

免除が承認された期間の年金額について
免除となった期間の年金額は、保険料を納付した場合の年金額の2分の1で計算されます。
追納について
免除期間の保険料は、10年以内であれば、後から保険料を納付(追納)することができます。ただし、承認された期間の翌年度から起算して、3年度目以降に追納する場合には、当時の保険料額に経過期間に応じた加算額が上乗せされます。 
国民年金基金及び農業者年金基金に加入されている方へ
国民年金基金及び農業者年金基金に加入されている方については、免除申請が承認されますと、国民年金基金及び農業者年金基金を脱退することになりますのでご注意ください。
詳しくは国民年金基金及び農業者年金基金へお問い合わせください。