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保険料の免除制度

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町民一人一人の復興"と"町の復興"をめざして

保険料の免除制度
(2015年10月19日更新)

 国民年金第1号の被保険者は、毎月の保険料を納めていただく必要があります。しかしながら、所得が少ないなど、保険料を納めることが難しい場合もあります。
 そのような場合は、未納のままにしないで、「国民年金保険料免除・納付猶予制度」の手続きを行ってください。

 保険料免除や納付猶予になった期間は、年金の受給資格期間(25年間)には算入されます。
 ただし、年金額を計算するときは、保険料免除は保険料を納めた時に比べて2分の1(平成21年3月までの免除期間は3分の1)になります。
 ※納付猶予になった期間は年金額には反映しません。

 受給する年金額を増やすには、保険料免除や納付猶予になった保険料を後から納める(追納する)必要があります。

 >>詳しくはこちら(日本年金機構のページ)をご覧ください。

 ※学生の方はこの制度を利用できません。「学生納付特例制度」を利用してください。

 ※配偶者から暴力を受けた方は「特例免除」が利用できます。

お問い合わせ先
全国の相談・手続き窓口(年金事務所)
○電話での年金相談窓口
 ねんきんダイヤル  TEL:0570-05-1165(ナビダイヤル)