(2025年5月9日更新)
双葉町の被保険者が避難先において、介護予防・日常生活支援総合事業に係る第1号訪問(通所)事業を利用するにあたり事業所指定を受ける場合は指定申請を行う必要があります。
1.手続きについて
原発避難者特例法において、介護予防・日常生活支援総合事業の指定事務が原発避難者特例法の指定市町村で処理することが困難な事務(特例事務)として、避難先の市区町村において処理することとされています。つきましては、双葉町の被保険者が新規利用される場合、所在市町村および双葉町へ必ずご連絡をお願いします。
なお、事務処理の流れにつきましては、下記、原発避難者特例法による事業所指定事務処理フローにてご確認ください。
2.原発避難者特例法による事業所指定事務処理フロー
事務処理フロー(PDFファイル/74KB)
3.介護予防・日常生活支援総合事業サービスコード表について
令和8年6月の介護報酬改定に伴い、サービスコード表及び単位数表マスタを更新しました。
令和8年6月以降に提供する総合事業サービス費の請求の際には、以下のサービスコード表・単位数マスタをご使用ください。
最新のサービスコード表
【令和8年6月】総合事業サービスコード表(A2)(Excelファイル/18KB)
【令和8年6月】総合事業サービスコード表(A6)(Excelファイル/20KB)
・介護予防・日常生活支援総合事業単位数マスタ
CSVデータ(111KB)
※各事業所におかれましては、再度、ご確認の上、請求事務等にご活用ください。