(2018年7月19日更新)
町内⽴地企業を対象とした町独⾃の⽀援・優遇策についてお知らせいたします。
中野復興産業団地使⽤料の免除
定期借地権を設定し、中野復興産業団地に⽴地する事業者について、
賃料発生の基準日から3年が経過する日まで、賃料を無償とします。
操業奨励⾦
以下の対象要件を満たす事業者に交付します。
⼀事業者あたり、基礎奨励⾦+特別奨励⾦の合計額3,000万円を限度額とします。
基礎奨励⾦の概要
町内での事業所等を新設⼜は再開した事業者に、交付します。
交付要件
事務所、試験研究施設、研修施設、物流業務施設、⼯場その他これらに類する施設を新設⼜は再開した事業者であり、以下の要件を満たす者
(1)投下固定資本総額 500万円以上
(2)常時使⽤従業員数 2⼈以上
交付額
新設⼜は再開に係る事業所等延床⾯積×1,000円/m2
特別奨励⾦の概要
基礎奨励⾦に加え、イノベーション・コースト構想関連事業を⾏う事業者等に交付します。
※参考︓福島県イノベーション・コースト構想の動き(ふくしま復興ステーション内)
交付要件
試験研究施設、研修施設⼜は⼯場であってイノベーション・コースト構想の重点分野(廃炉、ロボット、エネルギー、環境・リサイクル、農林⽔産業等)に係るものその他これに類するもの(特定施設)を新設⼜は再開した事業者であり、以下の要件を満たす者
(1)投下固定資本総額 5,000万円以上
(2)常時使⽤従業員数 20⼈以上
交付額
新設⼜は再開に係る事業所等延床⾯積×9,000円/m2
申請時期
新設⼜は再開に係る事業所等の操業の開始の⽇から60⽇以内
備考
いずれも⼀時⾦として、⼀事業所等につき⼀度のみ交付します。
ただし、同⼀事業者が新たな事業所等を追加的に設置した場合は、再度受取り可能です。
雇⽤促進奨励⾦
概要
操業奨励⾦の交付を受け、以下に該当する従業員を雇⽤する事業者に交付します。⼀事業者あたり、500万円を限度額とします。
対象となる従業員
事業所等の新設または再開に係る操業の開始の⽇から起算して、1⽉を経過した⽉において町内に住所を有する従業員でかつ同⽇から1年を経過した⽇まで引き続き雇⽤された従業員。
交付額
対象となる従業員数×10万円
※2023年3⽉31⽇までに新設⼜は再開した事業所等については、
「町内に住所を有する→町内に住所を有する⼜は2011年(平成23年)3⽉11⽇に
町内に住所を有していた」、「対象となる従業員数×10万円→対象となる従業員数×30万円」とします。
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申請時期
新設⼜は再開に係る事業所等の操業の開始の⽇から1年3か⽉を経過した⽇まで
緑化率の引き下げ(中野復興産業団地内のみ)
概要
⼯場⽴地法に基づく特定⼯場の緑地⾯積率及び環境施設⾯積率を下記のとおり緩和いたします。
対象
中野復興産業団地
内に⽴地する特定⼯場
内容
緑地⾯積率…国準則︓20%以上→町準則︓15%以上
環境施設⾯積率(緑地含む)…国準則︓25%以上→町準則︓20%以上
備考
⼯場⽴地法、特定⼯場等については、
⼯場⽴地法・福島県⼯業開発条例の届出について(双葉町公式ホームページ内)をご覧ください。
その他
上記⽀援策について中野復興産業団地に係る
町独⾃⽀援について(PDF形式:1599KB)をご覧ください。
国・県の⽀援制度については
福島県企業⽴地ガイドをご覧ください。