(2024年4月3日更新)
双葉町では、再生可能エネルギーの地産地消の仕組みづくりを推進することを目的とし、令和4年8月30日の特定復興再生拠点区域全域の避難指示解除に併せて、町内の住宅等に太陽光発電設備等を設置する方に対し補助金を交付しています。
補助対象機器および補助額
補助対象機器および補助額(1,000円未満切り捨て)
※すべて自家消費型の未使用品に限る。
対象機器
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要件
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補助額
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住宅用太陽光発電システム
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・太陽電池モジュールの公称最大出力またはパワーコンディショナの定格出力が10キロワット未満のもの(※増設の場合は、既設分との合計が10キロワット未満であること)
・発電した電気が、住宅の居住部またはV2Hシステムを通じて電気自動車においてのみ使用されているもの
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最大16万円まで
※1キロワットあたり4万円(上限4キロワット) |
住宅用蓄電池システム
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・定置用のリチウムイオン蓄電池で公称最大蓄電容量が1キロワットアワー以上のもの
・インバーター、パワーコンディショナ等の電力変換装置を加えたシステムとして一体的に構成されているもの
・蓄電池から供給される電力が、住宅の居住部またはV2Hシステムを通じて電気自動車においてのみ使用されているもの
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最大20万円まで
※1キロワットアワーあたり4万円(上限5キロワットアワー) |
V2Hシステム
(ブイ・トゥ・エイチ)
※Veicle to Homeの略。電気自動車充給電設備のこと。
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・電気自動車から供給される電力が、住宅の居住部においてのみ使用されているもの
・経済産業省および環境省の補助対象機器として、一般社団法人次世代自動車振興センターに登録されているもの、または一般社団法人CHAdeMO協議会(チャデモ)の認証を受けているもの
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最大10万円まで
※設置費用の2分の1が上限
※パワーコンディショナ内蔵型の場合、パワーコンディショナは対象外
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※申請は、補助対象機器ごとに住宅1戸または1世帯につき1回に限ります。
※過去に町から補助金の交付を受けている機器は対象外です。
対象区域
町内の避難指示解除区域および特定復興再生拠点区域
対象住宅
次の区分に応じた期間に補助対象機器を設置する住宅(※)
(1)避難指示解除区域 令和2年3月4日以降及び令和4年8月30日以降
(2)特定復興再生拠点区域 平成29年9月15日以降
※住宅に付随する建物や住宅の所在する敷地に補助対象機器を設置する場合を含む。
対象者
次のすべての要件を満たす方
(1)申請期間の末日までに対象住宅に補助対象機器を設置する方
(2)申請期間の末日までに電力会社と電力需給契約を締結する方
(3)町税等の滞納がない方
申請期間
令和7年3月19日(水曜日)まで
※この日までに設置工事および電力会社との電力需給契約が完了しているものに限る。
要綱・様式
1.要綱
双葉町住宅用太陽光発電設備等導入支援補助金交付要綱 <PDFファイル/205KB>
2.様式
※添付書類等については、要綱または各様式でご確認ください。
その他
福島県においても住宅用太陽光発電設備導入に対する補助事業を行っており、県、町それぞれに対して補助金を申請できる場合があります。県の補助金申請を希望される方は、下記リンクをご利用ください。
福島県再生可能エネルギー推進センター
電話番号:024-526-0070
福島県住宅用太陽光発電補助制度ホームページ