(2026年6月29日更新)
双葉町では、再生可能エネルギーの地産地消の仕組みづくりを推進することを目的とし、町内の住宅等に太陽光発電設備等を設置する方に対し補助金を交付しています。
※令和8年度より交付要綱を一部改正しました。必ず交付要綱を確認の上、申請ください。
補助対象機器および補助額
補助対象機器および補助額(1,000円未満切り捨て)
※すべて自家消費型の未使用品に限る。
対象機器
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要件
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補助額
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住宅用太陽光発電システム
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・太陽電池モジュールの公称最大出力またはパワーコンディショナの定格出力が10キロワット未満のもの(※増設の場合は、既設分との合計が10キロワット未満であること)
・発電した電気が、住宅の居住部またはV2Hシステムを通じて電気自動車においてのみ使用されているもの
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最大16万円まで
※1キロワットあたり4万円(上限4キロワット) |
住宅用蓄電池システム
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・定置用のリチウムイオン蓄電池で公称最大蓄電容量が1キロワットアワー以上のもの
・インバーター、パワーコンディショナ等の電力変換装置を加えたシステムとして一体的に構成されているもの
・蓄電池から供給される電力が、住宅の居住部またはV2Hシステムを通じて電気自動車においてのみ使用されているもの
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最大20万円まで
※1キロワットアワーあたり4万円(上限5キロワットアワー) |
V2Hシステム
(ブイ・トゥ・エイチ)
※Vehicle to Homeの略。電気自動車充給電設備のこと。
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・電気自動車から供給される電力が、住宅の居住部においてのみ使用されているもの
・経済産業省および環境省の補助対象機器として、一般社団法人次世代自動車振興センターに登録されているもの、または一般社団法人CHAdeMO協議会(チャデモ)の認証を受けているもの
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最大10万円まで
※設置費用の2分の1が上限
※パワーコンディショナ内蔵型の場合、パワーコンディショナは対象外
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※申請は、補助対象機器ごとに1回に限ります。
※過去に町から補助金の交付を受けている機器は対象外です。
対象者
次のすべての要件を満たす方
(1)自らが居住する又は居住しようとする住宅等に補助対象機器を設置する方
(2)電力会社と電力需給契約を締結する方
(3)町税等の滞納がない方
対象住宅
次のいずれかの要件を満たす、町内の避難指示解除区域に属する住宅(※)
(1)補助対象設備が設置されている、町内の自らが居住するための新築住宅又は建売住宅を購入し、補助申請者による建物登記(権利部甲区受付年月日)が申請する年度の前年度の1月1日から申請する年度の2月末までに完了した住宅
(2)町内 の自らが居住するための既設住宅に補助対象設備を購入し、補助対象設備の工事請負契約等の締結及び補助対象設備の設置が申請する年度の前年度の1月1日から申請する年度の2月末までに完了した住宅
※住家及びこれに付随する建物並びにその所在する敷地
申請期間
令和9年3月19日(金曜日)まで
要綱・様式
1.要綱
双葉町住宅用太陽光発電設備等導入支援補助金交付要綱 <PDFファイル/182KB>
2.様式
※添付書類等については、要綱または各様式でご確認ください。
その他
福島県においても住宅用太陽光発電設備導入に対する補助事業を行っており、県、町それぞれに対して補助金を申請できる場合があります。
お問い合わせ先
福島県再生可能エネルギー推進センター
電話番号:024-526-0070