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原子力損害賠償に係る中間指針の見直しについて(第五次追補の決定)

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原子力損害賠償に係る中間指針の見直しについて(第五次追補の決定)
(2022年12月28日更新)

 令和4年12月20日に、原子力損害賠償紛争審査会において「東京電力株式会社福島第一、第二原子力発電所事故による原子力損害の範囲の判定等に関する中間指針第五次追補(集団訴訟の確定判決等を踏まえた指針の見直しについて)」が決定され、中間指針が見直されました。

 今回の中間指針の見直しは、令和4年3月の最高裁判所決定により、7つの集団訴訟における東京電力の損害賠償額に係る部分の高等裁判所判決が確定し、その中で認定された精神的損害に対する慰謝料の考え方や金額が、中間指針で示す目安と異なることや、判決間でも相違があることから、同審査会で議論されて決まったものです。

 これにより、本町に原発事故時に居住していた方については、追加賠償の対象となる見込みです。

 

▼中間指針第五次追補で示された追加賠償の内容について
 以下は、中間指針第五次追補の内容から、主に本町に居住されていた方に関する損害項目を抜き出して、本町で整理したものです。

 

〇過酷避難状況による精神的損害 <対象区域:避難区域>

 ・本件事故発生から6ヶ月間の損害額に1人30万円を加算

 

〇避難費用及び日常生活阻害慰謝料

<対象区域:帰還困難区域及び双葉町の避難指示解除準備区域>(一人月額10万円) 

 ・賠償対象期間の目安を平成29年5月末(75ヶ月間)までから平成30年3月末(85ヶ月間)まで改めたことにより、(10ヶ月間)×(一人月額10万円)を加算

 東京電力は、この第五次追補や原子力損害賠償紛争審査会の議論の内容、政府からの指導の内容を踏まえ、早急に賠償基準を策定し、被害を受けられた方々に、迅速かつ適切に賠償させていただくよう準備を進めていくとしています。

 具体的には、令和5年1月中を目途に、これらを踏まえた東京電力の賠償の考え方が示される予定です。

 当町としましても、被害者に対し、迅速かつ適切に賠償できる体制を整えることや、第五次追補の基本的な考え方を踏まえ、被害者からの請求や相談に、個別の事情を十分に傾聴して、丁寧に対応することを求めてまいります。

 

 なお、その他の項目につきましては、個別事情によるものもありますので、下記ホームページをご覧ください。

 

▼原子力損害賠償紛争審査会(文部科学省公式ホームページ) 
 https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/kaihatu/016/index.htm