本文にジャンプします
メニューにジャンプします

損害賠償請求権の時効延長について

TOOLCLOSE
MENUCLOSE
町民一人一人の復興"と"町の復興"をめざして

損害賠償請求権の時効延長について
(2014年2月3日更新)
 東日本大震災に伴う原子力発電所の事故から2年10カ月が経過しましたが、町民の皆さまにおかれましては、不安な日々を送られていることと察します。
 さて、この事故により被った損害について、時効を延長する法律が制定され、東京電力(株)に対する損害賠償請求権の時効が、民法に定められている3年から10年に延長されるとともに、事故後しばらく経って健康被害が出た場合などを想定し、賠償請求権を行使できる除斥期間「事故から20年」を「損害が生じてから20年」となりました。
 時効の延長はなされましたが、被害者の皆さまにおかれましては、お早目の請求をお願いいたします。
 町では、皆さまが円滑に損害賠償請求できるよう努めて参りますので、まだ請求されていない方や請求方法がわからないという方はお気軽にお問い合わせください。

お問い合わせ先
  • 東京電力(株)福島原子力補償相談室(コールセンター) TEL:0120-926-404
  • 経済産業省資源エネルギー庁 TEL:03-3501-1511(代)
  • 双葉町復興推進課賠償対策係 TEL:0246-84-5203