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戸籍法の一部を改正する法律について

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町民一人一人の復興"と"町の復興"をめざして

戸籍法の一部を改正する法律について
(2024年2月27日更新)

 令和6年3月1日から、戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律17号)が施行され、以下のことができるようになります。

 

・戸籍届出の際に、戸籍謄本の提出が不要

 婚姻届や転籍届などへの戸籍謄本の提出が不要となり、全国の市区町村に提出することができます。

 

・本籍地以外の市区町村で戸籍謄本等の取得が可能

 令和6年3月1日から戸籍証明書等の広域交付がはじまります。

 今までは、双葉町に本籍地がある方についてのみ交付を行っていましたが、他の市区町村に本籍があるかたの戸籍証明書の交付も可能となります。また、お住まいや勤務地の最寄りの市区町村でも双葉町の戸籍を請求できるようになります。

 詳しくは、戸籍証明書等の広域交付をご確認ください。

 

 戸籍法の一部改正についての詳細は、法務省「戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行」をご参照ください。