本文にジャンプします
メニューにジャンプします

郵送による転出届出

TOOLCLOSE
MENUCLOSE
町民一人一人の復興"と"町の復興"をめざして

郵送による転出届出
(2023年4月3日更新)

郵送による転出届出について

 双葉町から他市町村へ転出する場合の転出届出は、窓口で行うことが原則ですが、すでに双葉町外に引越ししているなど窓口へ来ることができない場合は、郵送で転出届出を行うことができます。

 郵送で届出した場合、町から「転出証明書」を送付しますので、新しい住所地の市町村窓口で転入の手続きをしてください。

※郵送による届出は、転出届に限ります。転入届や転居届は、出来ません。

 

届出人

 本人または、同一世帯の方

 

送付先

 〒979-1495

 福島県双葉郡双葉町大字長塚字町西73番地4

 双葉町役場 戸籍税務課

 

届出方法

 次の1~3までのものを同封のうえ郵送してください。

1.「転出届(郵送提出用)」を記入してください。

・記入漏れのないように注意してください。(異動年月日、新住所の世帯主など)

・転出される方全員の氏名生年月日なども忘れずに記入してください。

・転出届に不備のある場合、電話で連絡をしますので日中ご連絡がつく電話番号を記入してください。

2.本人確認書類を同封して下さい。

・運転免許証、マイナンバーカード等の写しを添付してください。

※本人確認書類については、こちらをご覧ください。

3.切手を貼った返信用封筒を同封してください。

・転出先もしくは、町に登録してある避難先の住所・氏名を記入してください。

・お急ぎの場合は、速達料金を追加した分の切手をお貼りください。

※転出証明書の郵送までおおむね1週間程度かかりますのでご了承ください。

 

手数料

 無料

 

届出書様式

 転出届(郵送提出用)(PDF形式:145KB)