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双葉町宅地等除草報償金について

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町民一人一人の復興"と"町の復興"をめざして

双葉町宅地等除草報償金について
(2025年4月1日更新)

 双葉町宅地等除草報償金で行政区の活動をお手伝いします

1 本取り組みの経緯

 民有地(宅地)は個人の財産であることから、土地所有者や管理者が自ら維持管理を行うものであるため、町が主体となり除草を行うことはできません。
 しかし、宅地の除草を行いたいが何らかの理由により行うことができない方がいらっしゃることや、雑草の繁茂により景観や生活環境が悪化することについて、町としても懸念しているところです。
 そのため、行政区が主体となり自らの地域を良くするために行う除草活動に対して、町が報償金の交付という形でお手伝いします。

 

2 本取り組みの概要

(1)作業内容:除草

(2)対象箇所:双葉町内の宅地等(帰還困難区域以外)

(3)実 施 者:行政区

(4)報 償 金:除草面積と作業人数により算出した金額(1回当たり上限20万円)

(5)申請回数:1年間に2回まで(春と秋を想定)

3 お手続きの流れ

(1)行政区が帰還困難区域以外で除草を実施したい宅地等を取りまとめ

(2)行政区が町へ、実施計画書と名簿を提出

(3)行政区が除草を実施

(4)行政区が町へ、交付申請書と報告書を提出

(5)町が行政区へ、交付決定を通知

(6)行政区が町へ、請求書を提出

(7)町が行政区の口座へ、報償金を振り込み

4 その他

(1)宅地等の除草を希望する方で行政区長の連絡先をご存じない方は、建設課にご連絡いただければ、行政区長への取り次ぎを行います。

(2)除草にご協力をいただける方は、建設課にご連絡いただければ、行政区長をご紹介します。

(3)行政区が除草を行う際に、故意に了解を得ていない土地へ無断で立ち入ることはしませんが、家屋解体や除染等で更地になったことにより、隣接地 との境界が分からずに、誤って立ち入ってしまうことがあるかもしれません。
 その際は、申し訳ありませんが、ご了承願います。
 なお、ご了承されない方は、除草を行う行政区にお伝えしますので、建設課にご連絡ください。

 

5 要綱・様式等

(1)双葉町宅地等除草報償金交付要綱(PDFファイル/109KB)

(2)双葉町宅地等除草報償金実施計画書〔第1号様式(第4条関係)〕(Wordファイル/20KB)

(3)双葉町宅地等除草実施者名簿(Excelファイル/13KB)

(4)双葉町宅地等除草報償金交付申請書〔第2号様式(第5条関係)〕(Wordファイル/20KB)

(5)双葉町宅地等除草報告書〔第3号様式(第5条関係)〕(Wordファイル/20KB)

(6)双葉町宅地等除草報償金交付請求書〔第5号様式(第7条関係)〕(Wordファイル/17KB)

(7)【参考】双葉町宅地等除草報償金Q&A(PDFファイル/338KB)