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応急仮設住宅からの退去手続きについて

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町民一人一人の復興"と"町の復興"をめざして

応急仮設住宅からの退去手続きについて
(2018年4月1日更新)
使用終了届の提出
応急仮設住宅にお住いの方で新たに住宅を再建された方(住宅を新築・購入、復興公営住宅の入居)は仮設住宅の退去手続きをする必要があります。退去の10日前に「仮設住宅等使用終了届」及び「修繕確認書」を提出してください。
仮設住宅等使用終了届 (37KB)
※記入例はこちら (49KB)
修繕確認書 (269KB)
※記入例はこちら (236KB)

公共機関等の手続き
電気、ガス等の手続きについては、入居者が行ってください。
また、郵便局で郵便物の住所変更手続きも行ってください。

退去検査
・立会にて退去検査を行いますので、検査日までに引越し、清掃は完了してください。
・検査当日、玄関・物置の鍵を返却いただきます。 
※日本赤十字社からの寄贈品である家電6点セット(テレビ・冷蔵庫・洗濯機・電子レンジ・炊飯器・電気ポット)は入居者にて持ち出しを行ってください。
※エアコン・ガス台・照明器具・カーテン等は仮設住宅の附帯設備ですので、持ち出しは不可となります。(紛失等した場合には弁償していただきます。)

その他
単身赴任、就学、死亡等で世帯代表者や入居者の一部の方だけ住み替えになる場合、「仮設住宅等入居者変更届」により入居者の変更を行ってください。
仮設住宅等入居者変更届 (230KB)