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双葉町児童生徒への就学援助について

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町民一人一人の復興"と"町の復興"をめざして

双葉町児童生徒への就学援助について
(2017年3月17日更新)
 双葉町に住所を有している方で区域外就学により、避難先の小・中学校に通学している児童生徒がいる世帯に対し、学用品費、通学費、校外活動費、修学旅行費や給食費などの就学費支援(以下「支援」という。)を行います。

  支援については、原発避難者特例法により原則として通学をしている自治体で実施することになっていますので、支援を受けていない方は、通学先の市区町村教育委員会へお問合せください。(ただし、前年度において双葉町から支援を受けていた児童生徒については、今年度においても継続となります。)

 自治体によっては世帯の所得状況などを踏まえ、避難している世帯であっても支援を受けられない場合があります。そのような場合は、双葉町教育委員会教育総務課へご連絡ください。

 なお、通学先の自治体と双葉町の両方からの支援は、受けることができませんのでご了承ください。