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東日本大震災による家屋の被害認定調査とり災証明書の発行を行っております

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町民一人一人の復興"と"町の復興"をめざして

東日本大震災による家屋の被害認定調査とり災証明書の発行を行っております
(2022年9月12日更新)
 この調査は、東日本大震災により被害のあった居住用家屋(以下「住家」といいます)等について、住家の損壊程度について調査したうえで、り災証明書を発行するものです。

り災証明書が必要な方

  • 被災者生活再建支援制度を利用する方。
  • 保険請求等で保険会社へ提出される方。
  • 環境省による旧特定復興再生拠点区域内(令和4年8月30日に避難指示解除となった区域)の住家の解体を希望する方。

調査対象者

  住家の所有者(相続人含む)、若しくは居住者等。

調査内容

  • 調査は、(1)内部及び外観調査と(2)外観調査があります。

  (1)内部及び外観調査(屋根、壁、傾きなど)は、住家の内部調査も行うため、立会いが必要です。

   (立会いできない方についてはご相談ください)

  (2)外観調査は、建物の損壊状況を外観からのみ調査します。

   (立会いは不要です)

  • 放れ家畜やカビ等による室内の被害等は、本調査の対象となりません。

日程調整

  • 内部及び外観調査は、申込書受付後に日程を調整し、所有者の方などの立会いのもと調査をいたします。
  • アパートや貸家の所有者の方が立会いをされる場合は、必ず入居者の方から立入許可をもらってください。
  • アパートや貸家の入居者の方が立会いをされる場合は、必ず所有者の方や不動産管理会社から立入許可をもらってください。
  • 4月から12月までの週2回(火・金)、1日6件程度を基本とします。
  • 日程調整後、調査日を連絡いたします。

調査の実施

  • 町が委託した建築士が調査いたします。
  • 調査は、内閣府の被害認定基準に基づき、「全壊、大規模半壊、半壊、半壊に至らない」の区分で被害の程度を判定し、り災証明書を発行します。
  • 結果は、調査後2カ月以内を目安に通知いたします。

調査の申し込みについて

  • 申込書に必要事項を記入し、以下のものを添付して、双葉町いわき支所戸籍税務課窓口に提出するか、郵送してください。

 (1)申込者の身分証の写し(運転免許証など)

 (2)借家人が申し込む場合は、所有者の同意書等

  • 申込書は、双葉町役場と各支所窓口に準備しています。(連絡いただければ郵送します)また、以下よりダウンロードできます。

申込書

その他の様式

お問合せ先

 双葉町いわき支所戸籍税務課

 〒974-8212 福島県いわき市東田町二丁目19-4

 電話番号/0246-84-5200 FAX/0246-84-5212