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被災家屋等の解体申請受付窓口の設置について(環境省からのお知らせ)

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被災家屋等の解体申請受付窓口の設置について(環境省からのお知らせ)
(2024年5月1日更新)

 環境省では、双葉町における特定帰還居住区域(鴻草、渋川、長塚、寺沢、松倉、上羽鳥、下羽鳥、目迫 、水沢、前田、新山、細谷、山田、松迫 、石熊の各一部)の東日本大震災及び長期避難に伴い荒廃した家屋等の解体を行っています。解体を希望される方は、申請をお願いします。

 解体申請に必要な書類をそろえるのに時間を要する場合がありますので、ご関心がある方は、解体申請受付窓口にお早めにご相談ください。

 

1 受付窓口の場所・受付時間

 場所 いわき市東田町2丁目19-3 トークビル1-A号棟(双葉町役場いわき支所の隣)

 受付時間 月曜日~金曜日 8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日及び年末年始を除く)

 電話番号 0120-773-275(フリーダイヤル)

 

2 申請受付対応者

 株式会社 高島テクノロジーセンター(環境省業務受託会社)

 

3 被災家屋等の解体申請の対象

 次の要件をすべて満たす被災家屋等が解体申請の対象となります。

1)特定帰還居住区域(鴻草、渋川、長塚、寺沢、松倉、上羽鳥、下羽鳥、目迫 、水沢、前田、新山、細谷、山田、松迫 、石熊の各一部)に位置する家屋等

 参考:「特定帰還居住区域再生計画が認定されました

※旧避難指示解除準備区域の解体申請は令和3年3月31日、旧特定復興再生拠点区域の解体申請は令和5年8月31日をもって締め切りました。

2)東日本大震災で被災した居宅、付属建屋(倉庫、物置等)、事務所、店舗(以下「家屋等」という。)であること。

※事務所、店舗については中小企業基本法第2条に定める中小企業の所有するものに限ります。

3)住家(母屋)については、双葉町役場で交付する建物に関する「り災証明書」で、「り災」の程度が、「全壊」、「大規模半壊」、「半壊」に判定されていること。

※り災証明書の申請については、双葉町戸籍税務課(0246-84-5200)までお問い合わせください。

 参考:「東日本大震災による家屋の被害認定調査とり災証明書の発行を行っております

 

4 解体申請の際に事前に準備いただく書類等

1) 身分証明書の写し

 運転免許証等、顔写真入りのもの。顔写真入りのものがない場合は健康保険証と年金手帳など、複数の公的証明書をお持ちください。

2) 固定資産課税台帳記載事項証明書の写し(または、申請を行う家屋に関する名寄帳)

3) 印鑑(認印をお持ちください)

4) 解体申請を行う家屋等の外観が確認できる写真

5) 建物に対する「り災証明書」の写し

 

5 注意点

1) 原則、対象となる家屋等の所有者(東日本大震災時の所有者)が申請するようお願いします。

2) 代理人による申請の場合は、家屋等の所有者との関係を確認させていただきます。

3) 除染を実施した家屋等は原則、解体申請の対象になりません。

4) 解体希望の家屋等の中に、東京電力ホールディングス株式会社の賠償手続きがお済みでないものがある場合は、事前に東京電力ホールディングス株式会社にご相談されることをおすすめします。

5) 家屋等が相続されていない場合、家屋等を共有されている場合、家屋等の敷地を借りている場合、家屋等に抵当権が設定されている場合、賃貸住宅の場合等、解体申請を行うときに、他の権利者の同意が必要になる場合があります。建物の権利の関係で解体申請を悩まれている方も解体申請受付窓口にご相談下さい。

 

 詳細はこちら(PDF:970KB)

 

お問い合わせ先

 高島テクノロジーセンター(環境省業務受託会社)

 電話番号 0120-773-275(フリーダイヤル)

 受付時間 月曜日~金曜日 8時30分~17時15分

※土曜日、日曜日、祝日及び年末年始はお休みさせていただきます。