(2024年4月23日更新)
令和5年6月の福島復興再生特別措置法の改正に伴い、令和5年9月29日に先行して内閣総理大臣の認定を受けていました「双葉町特定帰還居住区域復興再生計画」について、令和6年4月23日に計画の変更が認定されました。
今回の変更では、先行分に含まれなかった7行政区(鴻草、渋川、寺松、羽鳥、石熊、山田、細谷)についても、特定帰還居住区域の対象としております。
認定された区域における速やかな線量低減、家屋解体等と、上下水道等のインフラ復旧に取り組み、1日でも早い避難指示解除を目指してまいります。
○双葉町特定帰還居住区域復興再生計画(PDFファイル/473KB)
参考
復興庁HP「特定帰還居住区域復興再生計画」
復興庁HP「福島復興再生基本方針(改定)[令和5年7月28日]」
福島県HP「福島復興再生計画について」