(2020年1月28日更新)
令和2年1月17日に開催された原子力災害対策本部において、「双葉町の避難指示解除準備区域及びJR双葉駅周辺等の一部区域については、令和2年3月4日午前0時をもって、避難指示区域を解除すること」が決定されましたので、お知らせいたします。
また、原子力災害対策特別措置法第20条第2項に基づく、原子力災害対策本部長の指示があったので、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第60条第5項に基づき、「双葉町の避難指示解除準備区域及びJR双葉駅周辺等の一部区域については、令和2年3月4日午前0時をもって、避難指示区域を解除すること」とし、その旨公示いたします。
原子力災害対策本部の決定に関する詳細は、経済産業省「原子力被災者支援(避難指示関係)」のページ<外部リンク>をご参照ください。
【添付資料】
双葉町・大熊町・富岡町における避難指示区域の解除について
(参考1)避難指示区域の概念図
(参考2)避難指示解除の要件について
(別添)原子力災害対策特別措置法第20条第2項に基づく、原子力災害対策本部長の指示
災害対策基本法第60条第5項に基づく公示