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高齢者肺炎球菌ワクチン予防接種について

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町民一人一人の復興"と"町の復興"をめざして

高齢者肺炎球菌ワクチン予防接種について
(2024年4月9日更新)

 70歳から100歳までの5歳刻みの方を対象とする特例措置は令和5年度で終了しました。

 令和6年度からは次のとおり対象者が変わります。

 

対象者

 接種日現在において双葉町に住民登録があり、過去に任意接種(全額自己負担)を含め23価肺炎球菌ワクチンを一度も受けたことがなく、かつ以下に該当する方。

 1. 65歳の方(接種日現在で65歳の方)

 2. 60歳以上64歳以下の方で、心臓、腎臓、呼吸器または免疫機能に重度の障害(身体障がい者手帳1級程度)を有する方

 対象の方には個別に通知を発送いたします。65歳の方には誕生日月の1日に発送いたしますのでご確認ください。

※定期接種として町の助成で接種する機会はこの1回限りとなり、接種期間は66歳の誕生日前日までとなります。その後は全額自己負担となりますのでご注意ください。

※昨年度の対象者の方(昭和33年4月2日~昭和34年4月1日生まれ)で、まだ接種されていない方でも66歳の誕生日前日までは接種を受けられる場合があります。希望される方はご連絡ください。

 

予防接種の流れ

・福島県内に避難されている方

 通知書に同封している「高齢者肺炎球菌ワクチン予防接種予診票」を使用し、福島県内の医療機関で事前に予約をして接種してください。

 県内医療機関一覧リンク

 

・福島県外に避難されている方

 避難先の自治体にある保健センターまたは予防接種担当部署にお問い合わせのうえ、それぞれの自治体の接種方法に沿って接種してください。

 接種時に自己負担金が生じた場合は、下記書類を添えて町へ助成申請してください。

(1)双葉町予防接種助成申請書

(2)領収書の原本

(3)接種済証

(4)振込先金融機関のコピー

※福島県内の医療機関で接種を希望される場合は予診票を発行いたします。事前にご連絡ください。

 

 以下をよくお読みになり、副反応や接種に注意が必要な方などを理解したうえで予防接種を受けてください。また、この予防接種は義務ではなく、本人の希望によりおこなうものです。

 

肺炎球菌とは

・肺炎球菌とは、肺炎・副鼻腔炎・中耳炎・髄膜炎などの原因となる細菌で、健康な人の鼻・のど・上気道にしばしば存在し、感染者の呼吸器分泌物(痰・鼻水など)から感染します。感染しても症状が出ない人が多く、体力や免疫力が低下すると肺炎などを発症しやすくなります。高齢者の肺炎の原因で最も多いのがこの肺炎球菌です。

 

高齢者肺炎球菌ワクチン(23価肺炎球菌莢膜ポリサッカライドワクチン)の有効性

・高齢者肺炎球菌ワクチンは90種類以上に分類される肺炎球菌のうち病気を引き起こしやすい23種類の菌の成分を含んでいるため、肺炎球菌による感染症の予防や感染した場合の重症化を防ぐことができます。ただし、肺炎の原因は肺炎球菌だけではないため、すべての肺炎を予防できるものではありません。

・接種後免疫ができるまで約3週間かかり、1回の接種で少なくとも5年間は効果が持続するといわれており、毎年接種する必要はありません。

 

高齢者肺炎球菌ワクチンの副反応

・接種後に、注射部位の腫れ、痛み、ときに軽い発熱等の副反応がみられることがありますが、日常生活に差し支えるほどではありません。通常2日程度で消失します

・接種後、高熱や体調の変化、心配な症状等がある場合には、接種した医師にご相談ください。

 

予防接種を受ける際の注意事項

・予防接種は、体調の良い日に行うことが原則です。健康状態があまり良くない場合には、かかりつけ医等に相談の上、接種するかしないか決めてください。

・以下の項目に当てはまる場合には、予防接種を受けることができません。

(1)発熱している場合(接種時の体温が37.5℃以上の場合)。

(2)重い急性疾患にかかっている場合。

(3)ワクチンの成分によって過敏症をおこしたことがある場合。

(4)その他、医師が不適当な状態と判断した場合。

 

予防接種を受けた後の注意事項

・予防接種を受けた後30分間は安静にし医師とすぐに連絡を取れるようにしておきましょう。急な副反応が起こる場合があります。

・入浴は差し支えありませんが、接種部位をこするのはやめましょう。

・接種当日は激しい運動や大量の飲酒は避けましょう。

・接種部位の異常な反応や体調の変化があった場合は、速やかに医師の診察を受けましょう。

 厚生労働省HPリンク

 

健康被害救済制度について

・この予防接種により健康被害が発生した場合には、予防接種法による救済制度を受けられる場合があります。

 予防接種に関する健康被害救済制度について

 

※長期療養によりやむをえずその予防接種を受けることができなかった場合は、申請により期間外(原則1年以内)でも接種できる制度があります。詳しくは下記までご相談ください。