(2026年9月25日更新)
令和7年6月、公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法等の位置を改正する法律(令和7年法律第68号。以下「給特法等一部改正法」)が公布され、令和8年4月1日(一部の規定については、公布の日又は令和8年1月1日)から施行されています。その中の給特法等一部改正法第1条において、公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法第8条第1項が新設され、双葉町教育委員会は、文部科学大臣が給特法第7条に基づき定める指針に即して、業務量管理・健康確保措置実施計画を定めました。
本計画は、単に時間外在校等時間の縮減のみを目的とするものではなく、限られた時間の中で業務の精選・効率化することで創出された「余白」を、授業づくり、児童生徒理解、保護者・地域との信頼関係の構築等に充てることで、教育職員の「働きやすさ」と「働きがい」を両立しながら、子どもたちによりよい教育を行うことを目的としています。
双葉町は「文教のまち」として、さらなる教育の充実のため、引き続き、教育環境の整備に努めてまいります。
双葉町立学校の教育職員に関する業務量管理・健康確保措置実施計画
双葉町立学校の教育職員に関する業務量管理・健康確保措置実施計画(PDF/701KB)
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