Q1.平成24年12月28日を過ぎて新規申込みのできなかった避難者が不動産業者等(もしくは個人)と契約した場合、その家賃については賠償の対象となるのでしょうか。
避難指示に基づき避難されている方の家賃は賠償の対象となります。
対象になる費用としては、家賃・礼金・仲介手数料(敷金は対象外*1)で、対象となる金額については個別に事情を伺ったうえで、対応させていただきます。
概ね福島県の借上住宅の家賃補助額を目安にしています。
*1 敷金は通常、契約期間満了後に返却される可能性があるため、賠償の対象とはなりません
Q2.平成26年3月以降、福島県の借上制度満了後の家賃については賠償の対象となるのでしょうか。
災害救助法に基づく民間賃貸住宅の借上制度が平成26年3月までとされていることから、その後の実態が見通せないため、平成26年3月31日までの分をお支払したうえで、同年4月以降の取扱いについては、今後の状況等を踏まえつつ、追ってご案内させていただきます。