(2012年8月13日更新)
7月31日に東京電力から「建物の修復費用等に係る賠償金請求のご案内」が発送されております。
この請求書類は、建物の修復等に必要と考えられる概ねの費用を算出し、その一部を先行して支払うためのものですが、実際の修復の有無にかかわらず、請求が可能となっております。(財物賠償における仮払いのようなものです)。
対象となる方
今回、請求書類が発送されている方は、原発事故発生時に双葉町内に建物を所有し、かつ現在も本人名義で当該建物を所有していることが「不動産登記情報」にて確認できる個人となります。
※ 「不動産登記情報」は、不動産取引等のため法務局で申請することにより、誰でも得ることができる情報で、今回の先行賠償のために東京電力が独自に取得したものであり、双葉町が提供したものではありません。
今回請求する賠償金の財物賠償額からの精算
この賠償金は、あくまで建物賠償の内払いであり、賠償の全てではありません。また、今回支払われる金額は、今後の財物賠償額から精算されますので、ご注意ください。
その他
その他、具体的な賠償内容への質問等については、東京電力の原子力補償相談室にお問い合わせください。
お問い合わせ先
東京電力株式会社
福島原子力補償相談室(コールセンター)
フリーダイヤル Tel:0120-926-404