国民健康保険とは
国民健康保険とは、病気やけがに備えて加入者のみなさんがお金を出し合い医療費の補助などにあてる助け合いの制度です。
我が国は、すべての人がいずれかの医療保険に加入しなければならないことになっております。(国民皆保険制度)
医療保険の中には国民健康保険のほか、職場の医療保険(社会保険や共済組合)や75歳以上の方が加入する後期高齢者医療制度などがあります。
そのため双葉町に住所を有し他の医療保険に加入していない方は、すべて国民健康保険に加入しなければなりません。
国民健康保険に加入する方
○お店などを経営している自営業の方
○農業などを営んでいる方
○退職して職場の健康保険を脱退した方
○パートやアルバイトなどをしていて職場の医療保険に加入していない方
○3ヶ月を超えて日本に滞在を認められた外国籍の方 など
退職者医療制度とは
国民健康保険証には「一般被保険者証」と「退職被保険者証」の2種類があります。
退職医療制度に該当する方とは、長い間会社や役所などに勤め、厚生年金や共済年金を受けられる人が退職し国民健康保険に加入する場合はその方(退職被保険者)とその被扶養者(退職被扶養者)は65歳になるまで、退職の被保険者証が交付されます。
※この退職者医療制度は平成26年度末で新規加入については、廃止となっております。ただし、平成27年3月31日以前に国民健康保険の加入が生じていた方につきましては、平成27年4月以降も遡及して適用になります。なお、平成26年度末までにこの制度の該当になった方は、終了時(65歳到達)まで資格が継続されます。
退職被保険者が65歳になったとき
退職医療制度は65歳になるまでの加入となりますので、退職被保険者の方で65歳になられた方は一般の被保険者証が交付されます。
そのため、退職被保険者が65歳になられる年度の被保険者証の有効期限が誕生月の末までとなっております。
この場合は、自動的に健康福祉課国保年金係から65歳に達する月の下旬に一般の被保険者証等を送付いたしますので手続きは不要です。
なお、退職被保険者が65歳に到達し一般被保険者になった場合は、退職被扶養者が65歳未満であっても同時に一般被保険者となります。