事業所の厚生年金保険に加入していた被保険者が適用事業所を退職した場合、
退職日の翌日から14日以内に事業所で被保険者の扶養に入っていた配偶者とともに、国民年金1号保険へ切り替えの届け出を提出していただく必要があります。
届出をしないままだと、年金未加入・未納の状態となってしまいますのでご注意ください。
届出に必要な物
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・年金手帳
・印鑑
・社会保険等資格喪失証明(退職時に会社から発行されます)
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※届出は本人と扶養されていた配偶者の一人一通ずつ提出していただきます。
※郵送する場合、健康福祉課国保年金係へお送りください。
※届出後1~2カ月程度で納付書が年金事務所より送付されます。
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