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児童手当

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町民一人一人の復興"と"町の復興"をめざして

児童手当
(2026年1月13日更新)

 18歳以下の児童を養育している方に支給されます。家庭などにおける生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に貢献することを目的としています。

 

児童手当の受給資格

 ・18歳になったあとの最初の3月31日までの児童を養育しており、双葉町に住民票がある方。

 ・両親共に収入がある場合は、どちらか所得の高い方に受給資格があります。

 ・受給者と支給対象児童の住民票住所が異なる場合でも受給できます。

  ただし、別途証明書等が必要な場合があります。健康福祉課(電話 0240-33-0131)へお問い合わせください。

 

支給額

 ・3歳未満       15,000円(第3子以降は30,000円)

 ・3歳以上 高校生まで 10,000円(第3子以降は30,000円)

 ※「第3子以降」とは、児童及び児童の兄姉等のうち、年齢が上の子から数えて3人目以降の子のことをいいます。

  「第3子以降」のカウント方法はこちら(PDF/377KB)をご確認ください。

 

申請手続き

 ・健康福祉課に申請してください。郵送での申請も受け付けています。

 ・申請に必要な書類は、役場、支所に備え付けてあります。下記「【申請に必要な書類】」からダウンロードもできます。

  郵送等をご希望の際は、健康福祉課へお問い合わせください。

 ・次の場合は、必ず申請が必要となります。
  〇児童が出生した。
  〇町外に転出した。
  〇町内で住所が変わった。
  〇氏名が変わった。
  〇婚姻・離婚等で養育者が変わった。
  〇児童と別居した。
  〇児童が児童養護施設等に入所または退所した(里親委託を含む)。
  〇受給者・児童が死亡した。
  〇受給者が公務員になった。
 ・申請した月の翌月分から支給されます。お子さんが生まれた方、転入した方は、事由発生日から15日以内に申請をお願いいたします。
 ・公務員の方は、所属する自治体・職場での申請になります。ご不明な点がありましたら、所属する自治体・職場にお問い合わせください。

 

申請に必要なもの 

【新規認定(第1子出生、転入)】

 (1)認定請求書

 (2)受給者本人の本人確認書類
    ・写真付き証明書は1点 : マイナンバーカード、免許証、パスポート等
    ・写真がない証明書は2点 : 健康保険証、年金手帳、社員証、母子手帳等

 (3)受給者本人の加入保険情報がわかるもの(健康保険証・資格確認書等)

    ※マイナ保険証への移行に伴い、健康保険証をお持ちでない方は下記のとおりご準備ください。
    ①マイナ保険証をお持ちの方
    ・「保険資格情報」…マイナポータルからダウンロード可能
    ・「資格情報のお知らせ」…各保険者が交付
    ②マイナ保険証をお持ちでない方
    ・「資格確認書」…各保険者が交付

 (4)受給者本人のマイナンバーがわかるもの
    例 : マイナンバーカード、通知カード、個人番号通知書等

 

 (5)受給者本人名義の普通預金(貯金)通帳又は口座のわかるもの

 

【額改定認定(第2子目以降の出生)】

 (1)額改定認定請求書

 (2)受給者本人の加入保険の情報のわかるもの(健康保険証・資格確認書等)

【申請に必要な書類】

 ・認定請求書(PDF/941KB)
 ・認定請求書(記入例)(PDF/1.1MB)
 ・額改定認定請求書(PDF/864KB)
 ・額改定認定請求書(記入例)(PDF/943KB)
 ※このほか、児童の養育状況などにより別途書類が必要となる場合があります。
  詳しくは健康福祉課へお問い合わせください。

 

所得制限

 なし

現況届について

 ・現況届は、毎年6月1日時点の状況を把握し、8月分以降の児童手当の支給の可否を 審査するものです。

 ・下記に該当する場合、現況届の提出が必要となります。
  〇配偶者からの暴力等により、住民票の住所地と異なる市区町村で受給している方
  〇離婚協議中で配偶者と別居されている方
  〇児童と別居中の方
  〇配偶者の住民票が市外の方
  〇第3子加算の算定対象となる大学生年代のお子さんがいる方 等

 ・提出が必要な方には、現況届を送付します。

 ・提出が無い場合、8月支給(6月分、7月分)以降の手当が受けられなくなりますので、必ず提出してください。

 制度の詳細は児童手当リーフレット( PDF/249KB)をご参考ください。