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双葉町の特定復興再生拠点区域の避難指示区域の解除について【更新】

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双葉町の特定復興再生拠点区域の避難指示区域の解除について【更新】
(2022年8月8日更新)

 令和4年7月26日の原子力災害対策本部において、双葉町の福島復興再生特別措置法(平成24年法律第25号)に基づく特定復興再生拠点区域の避難指示区域を令和4年8月30日午前0時をもって解除することが決定されましたので、お知らせいたします。

 また、原子力災害対策特別措置法第20条第2項に基づく、原子力災害対策本部長の指示があったので、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第60条第5項に基づき、「双葉町の福島復興再生特別措置法(平成24年法律第25号)に基づく特定復興再生拠点区域の避難指示区域を令和4年8月30日午前0時をもって解除すること」とし、その旨公示いたします。


 原子力災害対策本部の決定に関する詳細は、経済産業省「原子力被災者支援(避難指示関係)」のページ<外部リンク>をご参照ください。

【添付資料】

双葉町における避難指示区域の解除について(PDF/157KB)

(参考1)避難指示区域の概念図(PDF/543KB)

(参考2)避難指示解除の要件について(PDF/148KB)

(別添)原子力災害対策特別措置法第20条第2項に基づく、原子力災害対策本部長の指示(PDF/217KB)

災害対策基本法第60条第5項に基づく公示(PDF/178KB)