(2024年2月27日更新)
戸籍謄本などの戸籍証明書等の広域交付
これまで戸籍謄本などは、本籍地の市区町村でしか取得することができませんでしたが、令和6年3月1日からは、本籍地以外のお住まいの市区町村や勤務先の最寄りの市町村など全国の市区町村窓口で取得することができるようになります。
1.請求できる方
・戸籍に載っている本人
・配偶者
・直系尊属(父母・祖父母など)
・直系卑属(子・孫など)
※上記の方が載っていない戸籍(例:父母の戸籍から除籍した兄弟の戸籍・配偶者の父母の戸籍)は広域交付の請求ができません。
※代理人請求や第三者請求は、広域交付の対象外となります。
2.広域交付の対象となる戸籍
・戸籍謄本(戸籍全部事項証明書):1通450円
・除籍謄本(除籍全部事項証明書):1通750円
・改製原戸籍謄本:1通750円
・除籍謄本:1通750円
【注意】戸籍抄本(戸籍個人事項証明書、戸籍一部事項証明書)、除籍抄本(除籍個人事項証明書、除籍一部事項証明書)の請求はできません。戸籍の附票(住所の履歴が載っているもの)、身分証明書、独身証明書等の請求はできません。
3.広域交付の請求に必要な持ち物
窓口に来庁する方の顔写真付きの本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカード・パスポートなど)
【注意】健康保険証や年金手帳など顔写真付きの本人確認書類をお持ちでない方は請求できません。顔写真付きの身分証明書であっても学生証など認められないものもあります。
4.申請窓口・取扱時間
取扱時間 平日(月曜日から金曜日)午前8時30分から午後5時15分まで
双葉町役場戸籍税務課・各支所
5.広域交付の請求をする際の注意事項
・請求できる方が直接窓口へお越しください。
・広域交付の請求の場合の本人確認書類は、官公庁発行の顔写真付きのもの(運転免許証・マイナンバーカード・パスポート等)に限られることにご注意ください。
・戸籍のコンビニ交付サービスでは、広域交付はできません。
・本籍地の市区町村役場でコンピュータ化されていない戸籍(戸籍情報連携システムで取り扱うことのできる電子データやイメージデータの形になっていない戸籍)がある場合は広域交付の請求ができません。
【注意】相続手続のために過去の戸籍を遡りで請求するなどの場合は、発行までに非常に時間がかかる場合があります。戸籍の管理状況や内容などにより、即日お渡しができない場合や広域交付による発行ができない場合がありますのであらかじめご承知おきください。