(2025年6月2日更新)
福島県は、住宅環境を始めとする生活環境の整備状況を踏まえて、応急仮設住宅並びに県内外借上げ住宅の供与期間を令和8年3月31日まで1年間延長した上で、供与を終了することとしていることから、令和8年4月以降の延長はありませんので、生活再建に向けて早めの住居確保をお願いします。
・応急仮設住宅の供与期間について(福島県からのお知らせ)(PDF/90KB)
お問い合わせ先
福島県被災者のくらし再建相談ダイヤル
TEL:0120-303-059
受付時間:午前9時~午後5時 月曜日~金曜日(祝日、年末年始を除く)
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なお、応急仮設住宅(建設型)においては、住宅の安全性の観点などから供与期間終了前であっても入居者の状況などを踏まえながら、供与終了を県と町で協議していきます。
また、県内借上げ住宅を退去される場合は、「退去届」の提出が必要になりますので、詳細につきましては、下記の担当窓口までご連絡をお願いいたします。
お問い合わせ先
双葉町役場郡山支所 住民生活課借上げ住宅係
TEL:024-973-8090(代)