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「林野火災注意報」「林野火災警報」の運用が開始されます(双葉消防本部からのお知らせ)

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町民一人一人の復興"と"町の復興"をめざして

「林野火災注意報」「林野火災警報」の運用が開始されます(双葉消防本部からのお知らせ)
(2025年12月25日更新)

 令和7年2月に発生した岩手県大船渡市の大規模林野火災を受けて、令和8年1月1日から林野火災の予防を目的に、火災予防条例が改正されます。

 

 今回の林野火災が起きた時、2月としては過去60年間で最も降水量が少なく、「乾燥注意報」が発表され、出火日の最大風速が8.3m/sで、「強風注意報」も発表されていました。

「林野火災注意報」とは?

 林野火災の予防上、注意を要する気象状況になった際、注意報が発令された町村は「火の使用の制限」について、従うよう努めることとなります。

[発令基準]

 12月から5月の期間において、以下の(1)または(2)のいずれかの条件に該当する場合

(1)前3日間の合計降水量が1mm以下 かつ 前30日間の合計降水量が30mm以下

(2)前3日間の合計降水量が1mm以下 かつ 乾燥注意報が発表

※当日に降水が見込まれる場合や積雪がある場合は、発令しないこともあります。

 

「林野火災警報」とは?

 林野火災の予防上、危険な気象状況になった際、警報が発令された町村は「火の使用の制限」について、従うこととなります。

[発令基準]

 12月から5月の期間において、林野火災注意報の発令基準に加え、強風注意報が発表された場合

 

「火の使用の制限」とは?

(1)山林、原野等において火入れをしないこと。

(2)煙火(花火等)を使用しないこと。

(3)屋外において火遊び又はたき火をしないこと。

(4)屋外においては、引火性又は爆発性の物品その他の可燃物の附近で喫煙をしないこと。

(5)山林、原野等の場所で、喫煙をしないこと。

(6)残火(たばこの吸殻を含む。)、取灰又は火粉を始末すること。

 

「火の使用の制限」に従わなかった場合は?

「林野火災注意報」は、罰則が伴わない努力義務となります。

「林野火災警報」は、火の使用の制限に違反した者に対し、30万円以下の罰金又は拘留に処することが消防法で定められています。(消防法第22条第4項・消防法第44条第18号)

 

「林野火災注意報・警報」発令時の住民周知方法は?

 消防車両での巡回広報や町の防災無線、双葉消防本部HP及び町HP等を活用して住民に周知します。

 

 詳細は以下のチラシもご確認ください。

 双葉消防本部からのお知らせ(PDF/1.4MB)

 

お問合わせ先

 双葉消防本部 消防課予防係

 電話番号/0240-25-8523