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高齢受給者証について

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町民一人一人の復興"と"町の復興"をめざして

高齢受給者証について
(2015年2月20日更新)
 70歳の誕生日を迎えられた、国民健康保険にご加入中の方には「国民健康保険高齢受給者証(以下、高齢受給者証)」を交付します。

 これは病院窓口での自己負担割合を示す証明書で、所得の状況などにより負担割合が記載されています。医療機関等にかかるときは、必ず保険証と「高齢受給者証」を一緒に提示してください。医療機関等の窓口で提示しなかった場合は、1割または2割負担の方も3割負担となります。 


※医療費の一部負担金が免除されている期間は、免除証明書を医療機関窓口で提示することにより、医療費一部負担金は免除されますが、医療機関では高齢受給者証に記載されている「一部負担金の割合」を確認する必要があります。忘れずに提示してください。
 

対象者
70歳から74歳の方
※対象期間は70歳の誕生月の翌月から(1日生まれは誕生月から)、75歳の誕生日の前日までです。
高齢受給者証の負担割合
・平成26年4月1日以前に70歳の誕生日を迎えた方(誕生日が昭和19年4月1日以前の方)で下記以外の方:1割(医療費自己負担は原則2割ですが、特例措置により1割)
・平成26年4月2日以降に70歳の誕生日を迎える方(誕生日が昭和19年4月2日以降の方)で下記以外の方:2割
・住民税課税所得が145万円以上ある方:3割
所得区分 対象者 窓口負担
一般
住民税非課税世帯等
(下記以外の方)
昭和19年4月1日以前生まれの方 1割
昭和19年4月2日以降生まれの方
2割
現役並み所得者(課税所得145万円以上) 3割
ただし、負担割合が3割になっていても、国民健康保険の加入者で70歳以上の方が1人の場合は、年間収入383万円未満または70歳以上の方が2人以上の場合は、年間収入520万円未満であるとき総収入が確認できる書類を添えて申請をすると1割または2割になります。
また、65歳以上74歳未満の方で一定の障がいをお持ちの方は後期高齢者医療へ加入することができます。

≫制度の詳細については
こちら

社会保険等、双葉町国民健康保険以外の健康保険に加入されている方は、ご加入の健康保険より高齢受給者証が交付されますので、ご不明な点はご加入の健康保険へお問い合わせください。