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障害認定

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町民一人一人の復興"と"町の復興"をめざして

障害認定
(2016年1月4日更新)
 65歳~74歳で一定の障がいをお持ちの方は、現在加入の医療保険を脱退し、後期高齢者医療制度に加入することが出来ますので、これまでの医療保険を継続するか、脱退して後期高齢者医療制度に加入するか選択ができます。また、後期高齢者医療制度に加入した後も、元の医療保険の加入要件を満たせば再び元の医療保険に再加入することも可能です。
※一定の障がいに該当する方
種別 障がいの程度
障害年金 1級~2級
身体障害者手帳 1級~3級
4級(音声機能または言語機能障がい)
4級(下肢障害1・3・4号)
療育手帳 A(重度、最重度)
精神障害者手帳 1級~2級

申請の手続き
届出 必要なもの
加入するとき ・後期高齢者医療障害(認定)申請書
・障がいの程度が確認できる証明の写し1点を添付
(年金証書(障害年金)、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者手帳等)
※また、現在加入されている医療保険へ脱退の手続きが必要となります。
脱退するとき ・後期高齢者医療障害(認定撤回)申請書
※また、新たに加入される医療保険へ加入手続きが必要となります。
 後期高齢者医療障害(認定・撤回)申請書 (155KB)