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療養費等の支給について

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町民一人一人の復興"と"町の復興"をめざして

療養費等の支給について
(2016年5月10日更新)

高額療養費

1ヵ月の自己負担が上限を超えた場合、申請により超えた額を高額療養費として払い戻します。

平成24年4月1日から、従来の入院療養等に加え、外来及び指定訪問看護についても、同一医療機関での同一月の自己負担額が高額療養費の自己負担限度額を超える場合は、窓口での支払いを自己負担限度額までにとどめる取扱いが導入されました。

ただし、低所得者Ⅱ、Ⅰの方は事前の手続きと「限度額適用・標準負担額減額認定証」の提示が必要となります。詳しくはお問い合わせください。

世帯区分 自己負担限度額 事前の手続き 医療機関窓口
外来(個人単位) 外来+入院(世帯単位)
現役並み所得者
44,400円

80,100円+(医療費-267,000円)×1%

【4回目以降の場合44,400円(※3)

必要ありません
被保険者証を窓口に提示
一般
12,000円
44,400円






世帯

低所得者Ⅱ(※1)
8,000円
24,600円
健康福祉課窓口で「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付申請が必要
限度額適用・標準負担額減額認定証と被保険者証を窓口に提示
低所得者Ⅰ(※2)
8,000円
15,000円

※1「低所得者Ⅱ」とは、世帯全員が市町村民税非課税の被保険者

※2「低所得者Ⅰ」とは、世帯全員が市町村民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費を差し引いたとき0円となる被保険者(年金の場合は年金収入80万円以下)

※3 過去12ヵ月に3回以上の高額療養費の支給を受けている場合において、4回目以降の支給に該当する場合の自己負担限度額となります。 

75歳到達月の自己負担限度額の特例(平成21年1月施行)

月の途中で75歳の誕生日を迎えられた場合、誕生日前の保険(国保等)と後期高齢者医療制度のそれぞれで月の限度額まで自己負担するため、その月だけ医療費の自己負担が他の月より高額になることから、75歳到達月のみ下記の表の定められた金額を自己負担していただきます。

世帯区分

自己負担限度額

外来(個人単位)

外来+入院(世帯単位)

現役並み所得者

22,200円

40,050円+(医療費-133,500円)×1%

【4回目以降の場合22,200円(※3)

一般

6,000円

22,200円

住民税

非課税世帯

低所得者Ⅱ

4,000円

12,300円

低所得者Ⅰ

4,000円

7,500円

申請に必要なもの
後期高齢者医療高額療養費支給申請書 (120KB)
申請する場合は、下記書類を添えてください。
(1) 個人番号確認書類

(2) 本人確認書類

※「高額療養費」は一度申請をすると、次回からは自動的に自己負担限度額を超えた分がご指定の口座に振り込まれます。

 

高額介護合算療養費

介護保険と医療保険の上記高額療養費の限度額を適用した後に、1年間(毎年8月1日~翌年7月31日)の自己負担限度額を超えた場合、「高額医療・高額介護合算療養費」として支給されます。

世帯区分

後期高齢者医療制度+介護保険

現役並み所得者

67万円

一般

56万円

低所得者Ⅱ

31万円

低所得者Ⅰ

19万円


葬祭費

被保険者が死亡した場合、葬祭を執り行った方(喪主)に対して50,000円が支給されます。

申請書等については、死亡届提出後に町より送付いたします。

 

療養費(一般診療・その他)

急病などでやむを得ず被保険者証を使用せずに治療をし全額自己負担したときは、申請により自己負担分(1割または3割を除いた分)が療養費として支給されます。
申請手続
療養費支給申請書(一般診療・その他)(16KB)

申請する場合は、下記書類を添えてください。

(1) 領収書

(2) 診療報酬明細書

(3) 個人番号確認書類
(4) 本人確認書類

 

療養費(補装具)

医師の指示でコルセットや補装具等を購入したときは、申請により一度全額負担したもの(1割または3割を除いた分)が療養費として支給されます。
申請手続
療養費支給申請書(補装具)(16KB)

申請する場合は、下記書類を添えてください。

(1) 領収書(政策要素が記載されたもの)

(2) 医師の証明

(3) 個人番号確認書類
(4) 本人確認書類