(2016年1月4日更新)
高額な治療を長期間継続して受ける必要があり、厚生労働大臣の指定する特定疾病に該当する場合、特定疾病療養受領証を医療機関窓口に提示することで1か月の窓口負担の上限額が10,000円となります。
該当する方は、「特定疾病療養受療証」の交付申請を行ってください。
厚生労働大臣が指定する特定疾病とは
- 先天性血液凝固因子障害の一部
- 人工透析が必要な慢性腎不全
- 血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症
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申請書類
後期高齢者医療特定疾病認定申請書 (153KB)
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<添付書類>
・前加入保険での特定疾病療養受療証(写)
・慢性腎不全に係る更生医療券(写)
・他広域発行の「特定疾病認定証明書」(広域外からの転入のみ)
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※上記のいずれも添付ができない場合は、申請書の医師の意見欄に証明が必要となります。
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