(2016年1月4日更新)
 高額な治療を長期間継続して受ける必要があり、厚生労働大臣の指定する特定疾病に該当する場合、特定疾病療養受領証を医療機関窓口に提示することで1か月の窓口負担の上限額が10,000円となります。
 該当する方は、「特定疾病療養受療証」の交付申請を行ってください。
厚生労働大臣が指定する特定疾病とは
    
        
            
            
                - 先天性血液凝固因子障害の一部
 
                - 人工透析が必要な慢性腎不全
 
                - 血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症 
 
             
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申請書類
    
        
            後期高齢者医療特定疾病認定申請書 (153KB) 
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            <添付書類> 
            ・前加入保険での特定疾病療養受療証(写) 
            ・慢性腎不全に係る更生医療券(写) 
            ・他広域発行の「特定疾病認定証明書」(広域外からの転入のみ) 
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            ※上記のいずれも添付ができない場合は、申請書の医師の意見欄に証明が必要となります。 
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