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後期高齢者医療制度とは

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町民一人一人の復興"と"町の復興"をめざして

後期高齢者医療制度とは
(2016年1月4日更新)

後期高齢者医療制度とその運営について

  • 高齢化に伴う医療費の増大が見込まれる中で、高齢世代と若年世代の負担の明確化等を図る観点から、75歳以上の高齢者及び、65歳以上で一定の障害のある方を対象とし、平成20年4月に施行された制度です。
  • 「福島県後期高齢者医療広域連合」(以下「広域連合」という)が財政運営を行い、市町村では保険料徴収と窓口業務を行います。


被保険者になる方

75歳以上の方 75歳の誕生日から被保険者となります。
65歳~74歳で、一定の障害がある方

申請をし、広域連合の認定を受けた方が被保険者となります。

65歳~74歳で一定の障がいがある方は、これまでの医療保険を継続するか、脱退して後期高齢者医療制度に加入するか選択ができます。また、後期高齢者医療制度に加入した後も、元の医療保険の加入要件を満たせば再び元の医療保険に再加入することも可能です。加入・脱退の手続きについては、お問い合わせください。

一定の障害に該当する方
障害基礎年金
1級~2級
身体障害者手帳
1級~3級
4級(音声機能または言語機能障がい)
4級(下肢障害1・3・4号)
療育手帳
A(重度、最重度)
精神障害者手帳
1級~2級

 

被保険者証について

後期高齢者医療制度に加入された方には、毎年7月下旬に町から被保険者証を送付します。被保険者証は1人に1枚交付となります。医療機関で診療を受けるときは被保険者証を忘れずに提示してください。

○被保険者証は大切に
・記載内容に誤りがないかご確認をお願いします。
・自己負担割合(1割・3割)が明記されていますので、ご確認をお願いします。
・住所(住民票)等が変更となったときは、新しい被保険者証の交付を受けてください。 ・紛失したり破れてしまったときは、再交付の申請を行ってください。

有効期限が切れた被保険者証は窓口へご返却ください。また、記載内容に変更が生じた場合は、有効期間内であっても市町村から新しい被保険者証が送付されます。その場合、以前の被保険者証は無効となりますのでご注意ください。

もし紛失してしまった場合は下記担当まで再交付の申請を行ってください。

 後期高齢者医療被保険者証再交付申請書 (139KB)

 

医療機関窓口での自己負担割合について

医療機関窓口における負担割合は原則1割となりますが、現役並み所得者は3割負担となります。

所得区分(負担区分)について

被保険者本人や世帯の所得に応じて所得区分が異なります。

医療機関に支払う医療費負担の割合と1ヵ月の医療費自己負担限度額が変わりますので、忘れずにお住まいの市町村や税務署で所得の申告をしてください。

なお、世帯員の中に所得の申告が済んでいない方がいた場合においても、所得区分に影響がありますのでご注意ください。

所得区分 負担割合 所得基準
現役並み所得者 3割

課税所得が145万円以上の方

課税所得が145万円以上の被保険者と同一世帯の方

ただし、下記の表に該当する方は、申請により「一般」の区分が適用され「1割」負担となります。

一般 1割 「現役並み所得者」「低所得Ⅱ」「低所得Ⅰ」に当てはまらない方
低所得者Ⅱの方
世帯全員が市町村民税非課税の被保険者
低所得者Ⅰの方
世帯全員が市町村民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費を差し引いたとき0円となる被保険者(年金の場合は年金収入80万円以下)
※現役並み所得者「3割」負担のうち、次の表に該当する方は、申請により「1割」負担となることがあります。
 該当するかどうかについては、健康福祉課国保年金係または広域連合までお問い合わせください。
世帯区分 収入の額
被保険者が1人の世帯
被保険者の収入が383万円未満
被保険者が2人以上の世帯
被保険者の収入の合計が520万円未満

被保険者が1人で同世帯に70~74歳の方がいる世帯

被保険者と70歳~74歳の方の収入の合計が520万未満

<申請に必要な書類>

・基準収入額適用申請書

・収入の分かる書類(確定申告書の写し等)

所得区分が「低所得者Ⅰ・Ⅱ」に該当している方は、申請により「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受けることができます。
この証を医療機関の窓口に提示することで、入院時の食事代や1ヶ月の医療費自己負担限度額が一定額にとどめられますので、必要な場合は申請してください。