申請をし、広域連合の認定を受けた方が被保険者となります。
65歳~74歳で一定の障がいがある方は、これまでの医療保険を継続するか、脱退して後期高齢者医療制度に加入するか選択ができます。また、後期高齢者医療制度に加入した後も、元の医療保険の加入要件を満たせば再び元の医療保険に再加入することも可能です。加入・脱退の手続きについては、お問い合わせください。
被保険者本人や世帯の所得に応じて所得区分が異なります。
医療機関に支払う医療費負担の割合と1ヵ月の医療費自己負担限度額が変わりますので、忘れずにお住まいの市町村や税務署で所得の申告をしてください。
なお、世帯員の中に所得の申告が済んでいない方がいた場合においても、所得区分に影響がありますのでご注意ください。
課税所得が145万円以上の方
課税所得が145万円以上の被保険者と同一世帯の方
ただし、下記の表に該当する方は、申請により「一般」の区分が適用され「1割」負担となります。
被保険者が1人で同世帯に70~74歳の方がいる世帯
<申請に必要な書類>
・基準収入額適用申請書
・収入の分かる書類(確定申告書の写し等)