(2016年5月10日更新)
 入院したときの食事代・居住費は、定められた金額を自己負担します。
 
入院時食事代の自己負担額(1食当たり)
    
        
            現役並み所得者 および 一般 
             | 
            460円 | 
        
        
            低所得者Ⅱ 
             | 
            90日までの入院 
             | 
            210円 | 
        
        
            過去12ヵ月で90日を超える入院 
             | 
            160円 | 
        
        
            低所得者Ⅰ 
             | 
            100円 | 
        
    
 
療養病棟に入院したときの食事代・居住費(入院時生活療養費)
    
        
            | 世帯区分 | 
            
             食事代 
            (1食あたり) 
             | 
            
             居住費 
            (1日あたり) 
             | 
        
        
            現役並み所得者、一般 
             | 
            入院時生活療養費(1.)※の保険医療機関に入院 
             | 
            460円 | 
            370円 | 
        
        
            入院時生活療養費(2.)の保険医療機関に入院 
             | 
            420円 | 
            370円 | 
        
        
            低所得者Ⅱ 
             | 
            世帯全員が市町村民税非課税の被保険者 
             | 
            210円 | 
            370円 | 
        
        
            低所得者Ⅰ 
             | 
            世帯全員が市町村民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費を差し引いたとき0円となる被保険者(年金の場合は年金収入80万円以下) 
             | 
            130円 | 
            370円 | 
        
        
            世帯全員が市町村民税非課税で、老齢福祉年金受給者 
             | 
            100円 | 
            0円 | 
        
    
    
        
            | ※入院時生活療養費(1.)とは、食事療養が、管理栄養士または栄養士によって、年齢・病状により適切な栄養量・内容で適時適温に提供されていることなどが基準となっています。 |