・婚姻、就労等の理由により保護者の監護を要しない子どもの場合、子どもが対象
申請が必要 [申請先]健康福祉課国保年金係
[申請に必要な物] ・双葉町子ども医療費受給資格登録申請書 (勤務先より証明を受けたもの) ・子どもの保険証
・所得証明(転入者のみ)
1月1日から5月31日…前々年度
6月1日以降…前年度
全国の医療機関(平成26年3月診療分より)
※同月、同医療機関に支払った一部負担金が21,000円を超えた場合、高額療養費または健康保険の附加給付に該当することがあります。その場合は、健康保険から高額療養費等の支給決定後、自己負担金の額を助成しますので、窓口での支払いが必要となります。
医療機関で「双葉町子ども医療費助成申請書」に証明を受けるか、領収書を添付して申請してください。 ※申請は診療から5年以内が有効です。 ※診療月・医療機関・入院外来に分けて申請書が必要となります。
自己負担金が発生します。 子ども医療費助成申請書で申請してください。 該当する場合は、ご加入の健康保険から支給決定がなされた後、自己負担金の額を助成しますので、窓口での支払いが必要となります。
・加入している保険を変更したとき ・社会保険の給付内容が変更になったとき ・届出の振込口座を変更したとき ・出生時 ・転入または転出、転居をするとき ・保険証の記載内容に変更があるとき ・死亡時