(2026年8月27日更新)
◆療養費の支給(医療費を全額支払った場合)
次のようなやむを得ない理由により医療費を全額(10割)医療機関に支払った場合は、申請することにより保険適用分のうち自己負担分を除いた額が払い戻されます。
※療養費は、支払った日の翌日から2年を経過すると時効となり申請ができなくなりますのでご注意ください。
◆急病など、緊急その他やむを得ない理由で医療機関等に資格確認書を提示できなかったとき。
<支給申請に必要なもの>
・療養費支給申請書(PDF/96KB)
・資格確認書または、資格情報のお知らせ
・10割で支払った医療機関の領収書(原本)
・診療内容明細書
・世帯主名義の預金通帳の写し(キャッシュカードの写しでも可)
◆他保険から双葉町の国保にさかのぼって加入し、他保険に医療費を返納してきたとき。
<支給申請に必要なもの>
・療養費支給申請書(PDF/96KB)
・資格確認書または、資格情報のお知らせ
・診療報酬明細書等(レセプト)
(注意)診療報酬明細書の交付については、他保険(医療費の返納先)へご確認ください。
・他保険に精算した領収書
・世帯主名義の預金通帳の写し(キャッシュカードの写しでも可)
◆治療用補装具を作成したとき
医師が治療上必要と認めた場合に作成するコルセット・小児用弱視等治療用眼鏡等(9歳未満)・弾性ストッキングなどを作成したとき。
<支給申請に必要なもの>
・療養費支給申請書(PDF/96KB)
・資格確認書または、資格情報のお知らせ
・治療用装具を必要とする医師の意見書または、同意書
・領収書原本(装具の部品の価格内訳が記載されたもの)
・小児用弱視等治療用眼鏡の場合は、医師の作成指示書
・弾性ストッキングの場合は、弾性着衣等装着指示書
・弾性ストッキングの1着または1本あたりの価格内訳が記載された領主書(原本)
・(靴型装具の場合のみ)当該装具の写真
・世帯主名義の預金通帳の写し(キャッシュカードの写しでも可)
※審査に時間を要するため支給まで3ヶ月ほどかかります。
◆はり・きゅう・あんま・マッサージの施術を受けた場合
医師が必要と認めた、はり・きゅう・あんま・マッサージで施術を受けた場合。
(注意)受療委任制度により資格確認書等を提示することで一部負担金を支払うだけで済む場合があります。
<申請に必要なもの>
・療養費支給申請書(PDF/96KB)
・資格確認書または、資格情報のお知らせ
・はり・きゅう・あんま・マッサージの領収書(原本)
・医師の同意書
・施術明細書
・世帯主名義の預金通帳の写し(キャッシュカードの写しでも可)
◆海外での診療
出張や旅行など海外渡航中において、病気やケガなどやむを得ない理由によって海外の医療機関で診療を受けた場合、申請により自己負担分を除いた医療費の一部が払い戻される場合があります。(最初から治療目的で海外に渡航し、治療を行った医療費は支給対象になりません。)
※日本国内で保険適用となっていない治療については、支給対象になりません。
※医療機関を受診した翌日から2年が過ぎると時効により支給できなくなります。
<申請に必要なもの>
・療養費支給申請書(PDF/96KB)
・診療内容明細書(FormA)【現地の医師が記入する書類】
・海外療養費診療内容明細書(FormA)(PDF/110KB)
・診療内容明細書の翻訳文
(様式は問いません。余白に翻訳者氏名、住所、電話番号、押印が必要です。)
・領収明細書(FormB)【現地の医師が記入する書類】
・海外療養費領収明細書(FormB)(PDF/100KB)
・領収明細書の翻訳文
(様式は問いません。余白に翻訳者氏名、住所、電話番号、押印が必要です。)
・調査に関わる同意書(療養を行った者に対し療養の事実を確認することへの同意書)
・調査に関わる同意書(海外療養費)(PDF/90KB)
・資格確認書または、資格情報のお知らせ
・受診された方のパスポート(氏名等記載欄、渡航記録ページの写し)
・世帯主名義の預金通帳の写し(キャッシュカードの写しでも可)
※療養支給申請書および診療内容明細書、領収明細書は、被保険者ごと、医療機関ごと、診療月ごとに作成が必要となります。