(2026年9月1日更新)
◆高額療養費制度とは
同じ人が同じ月内に医療機関に支払った自己負担額が高額になった場合、申請をして認められると、自己負担限度額を超え
た分は、高額療養費として支給されます。
自己負担限度額は、下記のPDFのとおりです。
自己負担限度額(70歳未満)(PDF/257KB)
自己負担限度額(70歳から74歳の方)(PDF/308KB)
ただし、入院時食事療養費、入院時生活療養費、差額ベッド代、診断書の費用(文書料)、病衣、予防接種費用などは、支
給の対象になりません。また、原則として診療月の翌月1日から2年を経過すると時効となり申請できなくなりますのでご注
意ください。年齢や国保加入者全員の所得等によって算出方法が異なります。
◆世帯の医療費を合算して限度額を超えたとき
①70歳未満の方の場合
同一世帯で同じ月に21,000円以上の自己負担額を2回以上支払った場合、それらを合算して世帯限度額を超えた分が申請
によりあとから支給されます。
②70歳から74歳の方の場合
(1)外来の自己負担額を個人ごとに合算した額に、外来における負担の上限額を適用します。
(2)入院がある場合には、入院分と自己負担額と(1)でなお残る自己負担額を合計した額に世帯限度額を適用します。
③70歳未満の方と70歳から74歳の方が同じ世帯の場合
下記の計算方法で合算することができます。
(1)70歳から74歳の方の限度額を算出する。
(2)70歳未満の方の21,000円以上の自己負担額と(1)で算出した額を合算する。
(3)(2)の額に70歳未満の方の所得区分の自己負担限度額を適用し算出します。
◆高額療養費の支給を年4回以上受けたとき
過去12ヶ月間に同一世帯で高額療養費の支給が4回以上あった場合(多数回該当)は、「4回目以降の限度額」を超えた分
が申請によりあとから支給されます。
<支給申請に必要なもの>
・高額療養費支給申請書(PDF/160KB)
・資格確認書、資格情報のお知らせ
・医療機関などの領収書
・世帯主名義の預金通帳の写し(キャッシュカードの写しでも可)
◆自己負担額の特例
月の途中で75歳に到達して、後期高齢者医療制度に加入された場合、75歳の到達月だけそれまで加入していた医療保険と
後期高齢者医療制度での自己負担限度額がそれぞれ2分の1となります。
(ただし1日が誕生日・障がい認定により後期高齢者医療制度に加入される方は該当しません。)
また、同一都道府県内で住所を異動し、異動前後において同じ世帯であることが認められる時も、異動した月のみ自己負担
限度額が2分の1となります。