(2026年8月27日更新)
◆病院にかかるとき
病気やけがをしたときに、病院や診療所、保険薬局の窓口でマイナ保険証または、資格確認書を提示することで、必要な医療を受けることが出来ます。
この場合、一部負担金として医療費の自己負担割合分を支払います。
※75歳以上の方は、後期高齢者医療制度で医療を受けます。
◆一部負担金の割合
| 18歳まで |
0割 |
| 19歳以上70歳未満 |
3割 |
| 70歳以上75歳未満 |
現役並み所得者以外の方 |
2割 |
| 現役並み所得者の方(※1) |
3割 |
(※1)同一世帯の中に、一定以上の所得(住民税課税所得145万円以上)がある70歳以上75歳未満の国保被保険者がいる人。ただし、該当者の収入の合計が2人以上で520万円未満、単身で383万円未満の場合は、2割負担に軽減されます。
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◆国保が使えないとき
| 次のような場合は、保険診療を受けられなかったり、制限されることがあります。 |
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① 病気とみなされないもの
・健康診断、人間ドック、予防接種
・正常な妊娠・出産
・軽度のわきが
・しみ、美容整形
・歯列矯正
・経済上の理由による妊娠中絶 など
② ほかの保険が使えるとき
・仕事上の病気やけが(労災保険の対象になります。)
◆国保の給付が制限されるとき
故意の犯罪行為や故意の事故、けんかや泥酔による病気やけが、医師や保険者の指示に従わなかったとき。
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