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医療機関を受診するとき

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町民一人一人の復興"と"町の復興"をめざして

医療機関を受診するとき
(2026年8月27日更新)
 

◆病院にかかるとき

 病気やけがをしたときに、病院や診療所、保険薬局の窓口でマイナ保険証または、資格確認書を提示することで、必要な医療を受けることが出来ます。

 この場合、一部負担金として医療費の自己負担割合分を支払います。

 ※75歳以上の方は、後期高齢者医療制度で医療を受けます。

◆一部負担金の割合

18歳まで 0割
19歳以上70歳未満 3割
70歳以上75歳未満 現役並み所得者以外の方 2割
現役並み所得者の方(※1) 3割

(※1)同一世帯の中に、一定以上の所得(住民税課税所得145万円以上)がある70歳以上75歳未満の国保被保険者がいる人。ただし、該当者の収入の合計が2人以上で520万円未満、単身で383万円未満の場合は、2割負担に軽減されます。

 

◆国保が使えないとき

次のような場合は、保険診療を受けられなかったり、制限されることがあります。

① 病気とみなされないもの
 ・健康診断、人間ドック、予防接種
 ・正常な妊娠・出産
 ・軽度のわきが
 ・しみ、美容整形
 ・歯列矯正
 ・経済上の理由による妊娠中絶 など

② ほかの保険が使えるとき
 ・仕事上の病気やけが(労災保険の対象になります。)

 

◆国保の給付が制限されるとき

 故意の犯罪行為や故意の事故、けんかや泥酔による病気やけが、医師や保険者の指示に従わなかったとき。